国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《附則》

法番号:2016年国土交通省令第41号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月6日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、令和元年6月13日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年7月14日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年6月17日国土交通省令第51号) 抄

1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第61号)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から 航空法 等の一部を改正する法律(2021年法律第65号)第2条の施行の日の前日までの間における 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 次項及び第4項において「 新規則 」という。第2条第1項第8号 《法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる…》 小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小 及び別記様式第1号から別記様式第4号までの規定の適用については、同規則第2条第1項第8号中「第132条の4第3項」とあるのは「第131条の6第3項」と、別記様式第1号及び別記様式第2号の規定中「第132条の4第3項」とあるのは「第131条の6第3項」と、「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」と、別記様式第3号及び別記様式第4号の規定中「第132条の4第3項」とあるのは「第131条の6第3項」とする。

3項 この省令の施行の際現に 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の 国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 次項において「 旧規則 」という。第2条 《操縦者の通報の方法 法第10条第2項第…》 1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項の規定による管区海上保安本第3条 《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》 項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる第5条 《操縦者の通報の方法 操縦者のうち対象空…》 港管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「対象空港管理者等」という。が行う法第10条第3項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記 又は 第6条 《公務操縦者の通報の方法 公務操縦者が行…》 う法第10条第3項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行う の規定により提出されている通報書は、それぞれ 新規則 第2条 《操縦者の通報の方法 法第10条第2項第…》 1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項の規定による管区海上保安本第3条 《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》 項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる第5条 《操縦者の通報の方法 操縦者のうち対象空…》 港管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「対象空港管理者等」という。が行う法第10条第3項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記 又は 第6条 《公務操縦者の通報の方法 公務操縦者が行…》 う法第10条第3項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行う の規定により提出されたものとみなす。

4項 この省令の施行の前に 旧規則 第7条 《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 本文の規定により行われた機器の提示及び同条ただし書の規定により行われた写真の提出は、 新規則 第7条 《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 の規定により行われた写真の添付とみなす。

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