制定文
国土調査法 (1951年法律第180号)
第3条第2項
《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》
省令で定める。
の規定に基づき、 被災地域境界基本調査作業規程準則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 国土調査法施行規則 (2010年国土交通省令第50号)
第1条第2号
《地籍基本調査図の表示事項 第1条 国土調…》
査法施行令1952年政令第59号。以下「令」という。第2条第1項第4号イの国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 効率的手法導入推進基本調査国
に規定する 被災地域境界基本調査 (以下「 被災地域境界基本調査 」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 座標値 : 国土調査法施行令 (1952年政令第59号。以下令という。)別表第1に掲げる平面直角座標系(以下座標系という。)による平面直角 座標値 をいう。
2号 被災地域境界基本細部点 :地盤の変動の状況を把握するために設置する基準点のうち、令別表第3に掲げる地籍基本細部点をいう。
3号 被災地域境界基本細部点計算 : 被災地域境界基本細部点 における地盤の変動の計算をいう。
4号 被災地域境界基本三角点 : 被災地域境界基本細部点 計算の基礎とするために設置する基準点のうち、令別表第3に掲げる地籍基本三角点をいう。
5号 被災地域境界基本三角測量 : 被災地域境界基本三角点 の測量をいう。
3条 (趣旨の普及)
1項 被災地域境界基本調査 を行う者は、あらかじめ被災地域境界基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
4条 (被災地域境界基本調査の作業)
1項 被災地域境界基本調査 の作業は、次に掲げるとおりとする。
1号 被災地域境界基本三角測量
2号 被災地域境界基本細部点 計算
3号 被災地域境界基本調査 図及び被災地域境界基本調査簿の作成
5条 (計量単位)
1項 前条第1号に規定する測量及び同条第2号に規定する計算(以下「 被災地域境界基本測量 」という。)における計量単位は、 計量法 (1992年法律第51号)
第8条第1項
《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》
下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び
第4条
《被災地域境界基本調査の作業 被災地域境…》
界基本調査の作業は、次に掲げるとおりとする。 1 被災地域境界基本三角測量 2 被災地域境界基本細部点計算 3 被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の作成
の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
6条 (管理及び検査)
1項 被災地域境界基本調査 を行う者又は被災地域境界基本調査の成果について認証を行う者は、被災地域境界基本調査が令別表第3に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、被災地域境界基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。
7条 (記録等の保管)
1項 被災地域境界基本調査 を行う者は、被災地域境界基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。
8条 (省令に定めのない方法)
1項 被災地域境界基本調査 を行う者は、地盤の変動の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により被災地域境界基本調査を実施することができる。
2章 計画
9条
1項 削除
10条
1項 削除
11条 (作業計画)
1項 被災地域境界基本調査 の作業計画は、 被災地域境界基本測量 並びに被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の作成の各作業別に定めるものとする。この場合において、各作業間の相互の関連及び進度を考慮して作成するものとする。
3章 被災地域境界基本測量 > 1節 総則
12条 (被災地域境界基本測量の方式)
1項 被災地域境界基本測量 は、地上測量による数値法によって行うものとする。
13条 (測量の基礎とする点)
1項 被災地域境界基本測量 は、基本三角点( 測量法 (1949年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは 国土調査法 (1951年法律第180号。以下「 法 」という。)
第19条第2項
《2 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府…》
県知事は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その国土調査の成果に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除くほか
の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「 基準点等 」という。)を基礎として行わなければならない。
14条 (位置及び方向角の表示の方法)
1項 被災地域境界基本測量 における地点の位置は、 座標値 及び 測量法施行令 (1949年政令第322号)
第2条第2項
《2 法第11条第1項第4号に規定する日本…》
水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 1 地点 東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点 2 原点数値 東京湾平均海面上24・3,900メートル
に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「 標高 」という。)で表示するものとする。
2項 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
15条 (被災地域境界基本調査図の図郭)
1項 被災地域境界基本調査 図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
16条 (作業の順序)
1項 被災地域境界基本測量 は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
1号 被災地域境界基本三角測量
2号 被災地域境界基本細部点 計算
2節 被災地域境界基本三角測量
17条 (被災地域境界基本三角測量の方法)
1項 被災地域境界基本三角測量 は、多角 測量法 により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準 測量法 を併用することができる。
18条 (被災地域境界基本三角点の選定)
1項 被災地域境界基本三角点 は、調査地域における地形、地物、見通し障害等の状況、基本三角点の配置、地盤の変動の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するように選定するものとする。
2項 被災地域境界基本三角点 は、調査地域に設置されている 基準点等 の中から選定するものとし、選定に当たっては、基準点等の現況調査を行い、異常の有無を確認するものとする。
19条 (多角路線の選定)
1項 被災地域境界基本三角測量 における多角路線の選定に当たっては、 基準点等 (補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は 被災地域境界基本三角点 を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2項 前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3項 第1項の多角路線の次数は、 基準点等 又は 被災地域境界基本三角点 を基礎として一次までとする。
20条 (選点図及び平均図)
1項 被災地域境界基本三角点 及び前条の多角路線の選定の結果は、 被災地域境界基本測量 選点図及び被災地域境界基本測量平均図に取りまとめるものとする。
21条 (観測、測定及び計算)
1項 被災地域境界基本三角測量 における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2項 被災地域境界基本三角点 の 座標値 及び 標高 は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、被災地域境界基本三角点網図及び被災地域境界基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。
3節 被災地域境界基本細部点計算
22条 (被災地域境界基本細部点計算の方法)
1項 被災地域境界基本細部点 計算は、補間法により行うものとする。
23条 (被災地域境界基本細部点の選定)
1項 被災地域境界基本細部点 は、調査地域に平均的に配置し、その密度は、一平方キロメートルに九点以上を標準とする。
24条 (計算)
1項 被災地域境界基本細部点 計算は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2項 被災地域境界基本細部点 における地盤の変動は、 被災地域境界基本三角測量 又は被災地域境界基本三角測量と同等以上の精度を有する測量の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、被災地域境界基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。
25条
1項 削除
26条
1項 削除
4章 被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の作成
27条 (被災地域境界基本調査図原図及び被災地域境界基本調査簿案)
1項 被災地域境界基本測量 を終了したときは、 被災地域境界基本調査 図原図及び被災地域境界基本調査簿案を作成するものとする。
2項 前項の 被災地域境界基本調査 図原図は、 被災地域境界基本三角点 網図並びに被災地域境界基本三角点成果簿及び 被災地域境界基本細部点 成果簿に基づいて作成するものとする。
3項 第1項の 被災地域境界基本調査 簿案は、 被災地域境界基本三角点 成果簿及び 被災地域境界基本細部点 成果簿に基づいて作成するものとする。
28条 (被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿)
1項 前条において作成した 被災地域境界基本調査 図原図及び被災地域境界基本調査簿案について、 法
第17条
《地図及び簿冊の閲覧 国土調査を行つた者…》
は、第2条第2項若しくは第5項に規定する調査及び測量又は同条第3項若しくは第4項に規定する調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該国土調査を行つた者の事
の規定による手続が終了したときは、それぞれを被災地域境界基本調査の成果としての被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿とする。