3条 (意見を聴く必要がない場合)
1項 法 第6条第8項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 法 第6条第2項第2号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容(次号において「 事業内容 」という。)に貨物軌道事業又はトラックターミナル事業のいずれもが含まれない場合
2号 事業内容 に貨物軌道事業が含まれ、かつ、トラックターミナル事業が含まれない場合であって、貨物軌道事業( 法 第7条第2項に規定する認定総合効率化計画に従って行われていたものに限る。)に係る線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者( 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同1の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合