附 則
1項 この命令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2020年11月27日内閣府・国土交通省令第8号)
1項 この命令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
法番号:2016年内閣府・国土交通省令第3号
略称:
1項 この命令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
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