備考 1 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。 2 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。 3 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。 4 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。 5 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。 6 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。 7 「集会所等」とは、図書館等、体育館等及び映画館等をいう。別表第二及び別表第3において同じ。 8 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第2において同じ。 |