建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令《別表など》

法番号:2016年経済産業省・国土交通省令第1号

略称:

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別表第1 (第3条関係)

規模

用途

非住宅部分の基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数

1

非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(2016年政令第8号)第3条に規定する床面積(非住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)をいう。以下この表において同じ。)の合計が二千平方メートル以上であること。

事務所等

0.8

2

ホテル等

0.8

3

病院等

0.85

4

百貨店等

0.8

5

学校等

0.8

6

飲食店等

0.85

7

集会所等

0.85

8

工場等

0.75

9

非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル未満であること。

1.0

備考

1 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。

2 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。

3 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。

4 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。

5 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。

6 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二及び別表第3において同じ。

7 「集会所等」とは、図書館等、体育館等及び映画館等をいう。別表第二及び別表第3において同じ。

8 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第2において同じ。

別表第2 (第10条関係)

用途

地域の区分

1

2

3

4

5

6

7

8

1

事務所等

480

480

480

470

470

470

450

570

2

ホテル等

客室部

650

650

650

500

500

500

510

670

宴会場部

990

990

990

1260

1260

1260

1470

2220

3

病院等

病室部

900

900

900

830

830

830

800

980

非病室部

460

460

460

450

450

450

440

650

4

百貨店等

640

640

640

720

720

720

810

1290

5

学校等

420

420

420

470

470

470

500

630

6

飲食店等

710

710

710

820

820

820

900

1430

7

集会所等

図書館等

590

590

590

580

580

580

550

650

体育館等

790

790

790

910

910

910

910

1000

映画館等

1490

1490

1490

1510

1510

1510

1510

2090

備考 単位は1平方メートル1年につきメガジュールとする。

別表第3 (第12条関係)

用途

非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数

1

事務所等

0.6

2

ホテル等

0.7

3

病院等

0.7

4

百貨店等

0.7

5

学校等

0.6

6

飲食店等

0.7

7

集会所等

0.7

8

工場等

0.6

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