経営力向上に関する命令《本則》

法番号:2016年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第13条第1項 《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》 従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す 及び 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の規定に基づき、 経営力向上に関する命令 を次のように定める。


1条 (関係事業者に関する主務省令で定める関係)

1項 中小企業等経営強化法 以下「」という。第2条第10項第8号 《10 この法律において「経営力向上」とは…》 、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有 の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。

2条 (経営力向上計画の認定の申請)

1項 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 の規定により経営力向上計画に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の特定事業者等は、 第2条第10項 《10 この法律において「経営力向上」とは…》 、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有 に規定する事業承継等(同項第9号に掲げるものを除く。)のうち、中小企業等の経営強化に関する基本方針(2021年厚生労働省、経済産業省告示第1号)第4の2の2のロ(1)①に掲げる取組を行う場合であって、同項第7号に掲げる事業又は資産(土地及び家屋に限る。次条第2項において同じ。)の譲受けを行う旨を前項の申請書に記載する場合においては、同項の申請書を、当該事業を行う事務所又は当該資産が所在する都道府県(次項並びに次条第2項及び第3項において単に「都道府県」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の特定事業者等が前項の申請書を提出する場合においては、同項の申請書の写しを都道府県に提出しなければならない。この場合において、都道府県は意見を付して、主務大臣に送付することができる。

4項 第1項の特定事業者等が 第2条第10項 《10 この法律において「経営力向上」とは…》 、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有 に規定する事業承継等を行う旨を第1項の申請書に記載する場合においては、同項の申請書には、当該事業承継等の内容(他の事業者の代表者の状況に関するものを含む。次条第4項第2号において同じ。及び当該事業承継等に係る合意を証する書類を添付しなければならない。

5項 第1項の特定事業者等が経営力向上設備等を取得する場合においては、同項の申請書には、 中小企業等経営強化法施行規則 1999年通商産業省令第74号第16条 《経営力向上設備等の要件 法第17条第3…》 項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件当該指定設備がソフトウエア電 に規定する要件に該当することを証する書類を添付しなければならない。

6項 第1項の特定事業者等が 第17条第4項第1号 《4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲…》 げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合におい に規定する 特定許認可等 以下「 特定許認可等 」という。)に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載する場合においては、第1項の申請書には、当該被承継等特定事業者等が当該地位を有することを証する書類を添付しなければならない。

7項 第1項の特定事業者等が 中小企業等経営強化法施行規則 第17条 《純資産の額が一定の額以上であることその他…》 の要件 法第5項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 法第1項の認定の申請の日法第18条第1項の変更の認定の申請の日を含む。次号において「認定申請日」という。の属する事業年度の直前の に規定する要件を備える者であることを記載する場合においては、同項の申請書には、当該特定事業者等が当該要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

8項 主務大臣は、第1項の申請書及び第4項から前項までの書類のほか、事業分野別指針に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

9項 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 ただし書の代表者は、一名とする。

3条 (経営力向上計画の変更に係る認定の申請)

1項 第18条第1項 《前条第1項の認定を受けた特定事業者等は、…》 当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定により経営力向上計画の変更に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第2による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の特定事業者等は、前条第2項の事業又は資産の譲受けの内容に変更がある旨を記載する場合においては、前項の申請書を、都道府県を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の特定事業者等が前項の申請書を提出する場合においては、同項の申請書の写しを都道府県に提出しなければならない。この場合において、都道府県は意見を付して、主務大臣に送付することができる。

4項 第1項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の実施状況を記載した書類

2号 事業承継等の内容に変更がある場合には、変更の内容及び当該変更後の事業承継等に係る合意を証する書類

3号 取得する経営力向上設備等に変更がある場合には、その変更後の経営力向上設備等が、 中小企業等経営強化法施行規則 第17条 《純資産の額が一定の額以上であることその他…》 の要件 法第5項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 法第1項の認定の申請の日法第18条第1項の変更の認定の申請の日を含む。次号において「認定申請日」という。の属する事業年度の直前の に規定する要件に該当することを証する書類

4号 新たに 特定許認可等 に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載する場合には、当該被承継等特定事業者等が当該地位を有することを証する書類

4条 (事業承継等の報告及び行政庁への通知)

1項 第27条第2項 《2 承継等特定事業者等は、当該認定経営力…》 向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、様式第3に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

1号 吸収合併契約書、新設合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書又は事業譲渡契約書の写し

2号 承継等特定事業者等が承継する事業に従事する従業員の配置の状況を記載した書類

3号 承継等特定事業者等( 特定許認可等 に基づく地位を承継したものに限る。)の会計に関する書類

4号 その他主務大臣が必要と認める書類

2項 第27条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により承継等…》 特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に の規定による通知は、前項に掲げる書類を添付して行わなければならない。

5条 (事業承継等事前調査の報告)

1項 特定事業者等は、 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 の認定に係る経営力向上計画(法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において「 認定経営力向上計画 」という。)に、法第17条第4項第2号に規定する事業承継等事前調査(次項において単に「事業承継等事前調査」という。)に関する事項を記載した場合であって、 認定経営力向上計画 に従って事業承継等(法第2条第10項第8号に掲げる措置に限る。次項において同じ。)を行ったときは、遅滞なく、様式第4による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

1号 株式譲渡契約書の写し

2号 当該特定事業者等が承継する事業に従事する従業員の配置の状況を記載した書類

3号 その他主務大臣が必要と認める書類

2項 主務大臣は、前項の規定による報告に係る事業承継等及び事業承継等事前調査が、 認定経営力向上計画 に従って実施されたことを確認したときは、当該認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を行う特定事業者等に対して確認書を交付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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