経営力向上に関する命令《附則》

法番号:2016年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月14日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2017年3月15日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の 経営力向上に関する命令 様式第1によりされている経営力向上計画の認定の申請は、この命令による改正後の 経営力向上に関する命令 様式第1による経営力向上計画の認定の申請とみなす。

附 則(2018年7月6日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式第一及び様式第2による書類は、当分の間、それぞれこの命令による改正後の様式第一及び様式第3によるものとみなす。

附 則(令和元年7月1日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)

1項 この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年9月16日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月16日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

2項 経営力向上計画の認定の申請については、この命令による改正後の 経営力向上に関する命令 次項において「 新命令 」という。)の規定にかかわらず、2021年8月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この命令の施行の際現に認定を受けている経営力向上計画及び前項の規定によりなお従前の例により申請して認定を受けた経営力向上計画の変更に係る認定の申請については、 新命令 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年8月31日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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