制定文
中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第26条第1項
《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》
する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 食品等食品等の流通の合理化及び
、第3項及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 中小企業等経営強化法
第26条第1項
《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》
する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 食品等食品等の流通の合理化及び
に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令を次のように定める。
1条 (認定事業分野別経営力向上推進機関)
1項 主務大臣は、 中小企業等経営強化法 (以下「 法 」という。)
第39条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により、事業分野ごとに
の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
1号 事業分野別指針に適合すると認められること。
2号 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
イ 当該事業分野に関する専門的な知識を有していること。
ロ 特定事業者等に対する支援に関し、事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の普及啓発及び研修若しくは調査研究に係る実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
2項 法
第39条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、主…》
務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 事業分野別経営力
の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に、法第42条において準用する法第32条各号に該当しないことを証する書類及び前項第2号ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3項 主務大臣は、前項の申請書及び書類のほか、第1項第1号又は第2号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
2条 (名称等の変更の届出)
1項 認定事業分野別経営力向上推進機関は、 法
第39条第4項
《4 認定事業分野別経営力向上推進機関は、…》
前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければ
の規定による届出をするときは、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、事業分野別経営力向上推進業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。
3条 (軽微な変更)
1項 法
第39条第4項
《4 認定事業分野別経営力向上推進機関は、…》
前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければ
の主務省令で定める軽微な変更は、事業分野別経営力向上推進業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
4条 (心身の故障により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において読み替えて準用する法第32条第3号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により事業分野別経営力向上推進業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
4条の2 (心身障害の届出)
1項 認定事業分野別経営力向上推進機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業分野別経営力向上推進機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定事業分野別経営力向上推進機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
5条 (認定の更新)
1項 認定事業分野別経営力向上推進機関は、 法
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において準用する法第33条第1項の規定による認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第3による更新申請書に法第42条において準用する法第33条第2項において準用する法第32条各号に該当しないことを証する書類及び
第1条第1項第2号
《主務大臣は、中小企業等経営強化法以下「法…》
」という。第39条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 1 事業分野別指針に適合すると認められること。 2 次
ロに掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 第1条第1項
《主務大臣は、中小企業等経営強化法以下「法…》
」という。第39条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 1 事業分野別指針に適合すると認められること。 2 次
の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、「第39条第1項」とあるのは、「第42条において準用する 法
第33条第2項
《2 第31条第1項及び第3項並びに前条の…》
規定は、前項の認定の更新に準用する。
において準用する法第31条第1項」と読み替えるものとする。
3項 主務大臣は、第1項の更新申請書及び書類のほか、
第1条第1項第1号
《主務大臣は、中小企業等経営強化法以下「法…》
」という。第39条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 1 事業分野別指針に適合すると認められること。 2 次
又は第2号イに掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
6条 (廃止の届出)
1項 認定事業分野別経営力向上推進機関は、 法
第42条
《準用 第32条から第36条までの規定は…》
、認定事業分野別経営力向上推進機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「事業分野別経営力向上推進業務」と、同条中「基本方針」とあるのは「事
において準用する法第34条の規定による届出をするときは、あらかじめ様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。