制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)を実施するため、 2016年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 法 」という。)及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (2016年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第15条の2の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物の特例)
1項 産業廃棄物処理施設の設置者が、2016年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の環境省令で定める一般廃棄物は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 (1971年厚生省令第35号。以下「 規則 」という。)
第12条の7の16第1項
《法第15条の2の5第1項の環境省令で定め…》
る一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同1の種類のものに限る。とする。 1 廃プ
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同1の種類のものに限る。)とする。
1号 廃プラスチック類の破砕施設廃プラスチック類(特定家庭用機器( 特定家庭用機器再商品化法
第2条第4項
《4 この法律において「特定家庭用機器」と…》
は、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機
に規定する特定家庭用機器をいう。)、小型電子機器等( 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)
第2条第1項
《この法律において「小型電子機器等」とは、…》
一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政
に規定する小型電子機器等をいう。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとする。次号において同じ。)
2号 廃プラスチック類の焼却施設廃プラスチック類
3号 令
第2条第2号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
に掲げる廃棄物の破砕施設木くず
4号 令
第2条第9号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
に掲げる廃棄物の破砕施設コンクリートの破片その他これに類する不要物
5号 石綿含有産業廃棄物の溶融施設石綿含有一般廃棄物
6号 令
第2条第1号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
から第4号の二まで及び第11号に掲げる廃棄物の焼却施設紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
7号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場次のいずれにも該当する一般廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
イ 2016年熊本地震により生じた一般廃棄物(熊本県又は大分県の区域内において生じたものに限る。)
ロ 次のいずれかに該当する一般廃棄物
(1) 廃プラスチック類
(2) ゴムくず
(3) 金属くず
(4) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く。)
(5) コンクリートの破片その他これに類する不要物
ハ 次に掲げるものが混入し、又は付着しないように分別された一般廃棄物であって、当該分別後の保管、運搬又は処分の際にこれらのものが混入し、又は付着したことがないもの
(1) 令別表第5の下欄に掲げる物質
(2) 有機性の物質
(3) 建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹きつけられたもの若しくは石綿を含むもの(次に掲げるものに限る。)又は当該材料から除去された石綿
(イ) 石綿保温材
(ロ) けいそう土保温材
(ハ) パーライト保温材
(ニ) 人の接触、気流及び振動等により(イ)から(ハ)までに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
8号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
2項 前項の規定が適用される場合における 規則
第12条の7の16第2項
《2 非常災害のために必要な応急措置として…》
非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第15条の2の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状
及び
第12条の7の17
《産業廃棄物処理施設において処理する一般廃…》
棄物に係る届出 法第15条の2の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄
の規定の適用については、規則第12条の7の16第2項中「前項第1号から第5号まで」とあるのは「 2016年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令 (2016年環境省令第18号)
第2条第1項第1号
《産業廃棄物処理施設の設置者が、2016年…》
熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第15条の2の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則1971年厚生省令第3
から第6号まで」と、規則第12条の7の十七中「前条第1項第4号の二」とあるのは「 2016年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令 (2016年環境省令第18号)
第2条第1項第5号
《産業廃棄物処理施設の設置者が、2016年…》
熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第15条の2の5第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則1971年厚生省令第3
」とする。