2016年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令《附則》

法番号:2016年環境省令第18号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (この省令の失効)

1項 この省令は、2018年6月30日限り、その効力を失う。

附 則(2017年6月12日環境省令第14号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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