国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令《本則》

法番号:2016年防衛省令第8号

略称:

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制定文 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 1995年政令第438号第6条第2項 《2 防衛省の職員の給与等に関する法律19…》 52年法律第266号第27条第2項の規定は、前項の給与について準用する。 この場合において、同条第2項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令1966年政令第312号第5条第 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 1992年政令第268号第11条 《国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇…》 等に関する法律に基づく政令の準用 法第28条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律1995年法律第122号の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定 において準用する場合を含む。)において準用する 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第27条第2項 《2 前項において準用する国家公務員災害補…》 償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当 ただし書の規定に基づき、 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令 を次のように定める。


1項 国際機関等に派遣された防衛省職員( 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣された自衛官及び 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 1995年法律第122号第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された職員をいう。)の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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