国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令《附則》

法番号:2016年防衛省令第8号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2016年3月29日から施行する。

2項 防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令(1995年総理府令第61号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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