制定文 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第92号)附則第2条の規定に基づき、 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 を次のように定める。
1条 (医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
1項 2016年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第5条第4項
《4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が…》
、第1項の規定によりその者の属する階級当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の二欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等
又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める 切替日 における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
2条 (委任規定)
1項 この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。