制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)第28条の3第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則 を次のように定める。
1条 (用語の定義)
1項 この規則において使用する用語は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 において使用する用語の例による。
2条 (委員会による検査)
1項 個人情報保護 委員会 (以下「 委員会 」という。)は、おおむね1年から4年ごとに、行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構が保有する特定個人情報ファイル(次に掲げるものを除く。)に記録された特定個人情報の取扱いの状況について検査を行うものとする。
1号 特定個人情報保護評価に関する規則 (2014年特定個人情報保護 委員会 規則第1号)
第4条第1号
《法第28条第1項の特定個人情報ファイル …》
第4条 法第28条第1項の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報ファイルは、次に掲げるものとする。 1 個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号。以下本号及び次号において「個人情報保護法」
に掲げる特定個人情報ファイル
2号 特定個人情報保護評価に関する規則
第4条第3号
《法第28条第1項の特定個人情報ファイル …》
第4条 法第28条第1項の個人情報保護委員会規則で定める特定個人情報ファイルは、次に掲げるものとする。 1 個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号。以下本号及び次号において「個人情報保護法」
に掲げる特定個人情報ファイル
3号 個人番号関係事務のみを処理するために保有する特定個人情報ファイル
4号 特定個人情報の取扱いの状況を勘案して 委員会 が定める特定個人情報ファイル
2項 委員会 は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項各号に掲げる特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について検査を行うものとする。
3条
1項 前条の規定による定期的な検査のほか、特定個人情報の漏えいその他の状況により、 委員会 が随時に検査を行うことを妨げない。
4条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、 委員会 が定める。