制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)第28条の3第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則 を次のように定める。
1条 (用語の定義)
1項 この規則において使用する用語は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 において使用する用語の例による。
2条 (個人情報保護委員会への報告)
1項 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体(地方公共団体の組合及び財産区にあっては、 特定個人情報保護評価に関する規則 (2014年特定個人情報保護 委員会 規則第1号)
第5条第1項
《行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを…》
保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、基礎項目評価書を個人情報保護委員会に提出するものとする。 当該特定個人情報ファイルについて、次条第1項、第7条第1項及び法第28条第1項
の規定により同規則第2条第1号に規定する基礎項目評価書を個人情報保護委員会(以下「 委員会 」という。)に提出したものに限る。)及び地方独立行政法人は、毎年度、前年度において個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じた措置に関する事項その他当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いに係る事項を委員会に報告するものとする。
3条
1項 前条の規定による定期的な報告のほか、特定個人情報の漏えいその他の状況により、 委員会 が地方公共団体及び地方独立行政法人に対して随時に報告を求めることを妨げない。
4条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、 委員会 が定める。