行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則《本則》

法番号:2016年個人情報保護委員会規則第5号

略称:

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制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条第8号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に基づく特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報を提供することができる場合)

1項 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の個人情報保護委員会規則で定める事務は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「 条例事務 」という。)とする。

1号 第9条第2項 《2 地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税地方税法1950年法律第226号第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して の規定に基づき条例で定める事務(以下この項において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、特定個人番号利用事務(法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)のうちいずれかの事務(以下「 法定事務 」という。)の根拠となる法令等の趣旨又は目的とおおむね同一であること。

2号 その事務の内容が、前号の 法定事務 の内容と類似していること。

2項 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の個人情報保護委員会規則で定める地方公共団体の長その他の執行機関は、地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により 条例事務 の全部又は一部を行うこととされている者を含む。)とする。

3項 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者は、当該 法定事務 又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が当該 条例事務 の内容と類似しているものであって次の各号のいずれかに該当するもの(次項において「 法定事務等 」という。)を処理するために必要な利用特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)とする。ただし、提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「 限定機関 」という。)が、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則 2016年個人情報保護委員会規則第6号第2条第1項 《法第26条において読み替えて準用する法第…》 22条第1項に規定する法第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関以下「限定機関」という。は、法第26条において読み の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲にあっては、 限定機関 を除く。

1号 その事務において貸与又は支給の対象となる費用が、 条例事務 において貸与又は支給の対象となる費用と類似していること。

2号 その事務において貸与し、又は支給する物品が、 条例事務 において貸与し、又は支給する物品と類似していること。

3号 その事務において提供する役務が、 条例事務 において提供する役務と類似していること。

4項 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の個人情報保護委員会規則で定める利用特定個人情報は、 法定事務 等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報とする。ただし、次に掲げる利用特定個人情報を除く。

1号 提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報

2号 限定機関 が、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則 第2条第1項 《法第26条において読み替えて準用する法第…》 22条第1項に規定する法第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関以下「限定機関」という。は、法第26条において読み の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲における当該利用特定個人情報

3条 (届出及び公表)

1項 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 の規定に基づき利用特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

1号 第9条第2項 《2 地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税地方税法1950年法律第226号第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して の条例を制定した地方公共団体の名称

2号 第9条第2項 《2 地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税地方税法1950年法律第226号第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して の条例及び 条例事務 の名称

3号 条例事務 関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める利用特定個人情報

4号 前3号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項

2項 個人情報保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。

3項 個人情報保護委員会は、第1項の規定により届出のあった事項が前条各項のいずれにも該当すると認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

4項 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

5項 第1項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

6項 第2項から第4項までの規定は、前項の変更の届出について準用する。

4条 (中止の届出及び公表)

1項 前条第1項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

2項 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

3項 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、 第19条第9号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第4項に規定する方法により公表するものとする。

5条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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