行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則《附則》

法番号:2016年個人情報保護委員会規則第5号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の廃止)

1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条第14号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(2015年特定個人情報保護委員会規則第3号。次条において「 旧規則 」という。)は、廃止する。

3条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の 旧規則 附則第2条第1項の規定に基づき地方公共団体の長その他の執行機関がした届出については、この規則中の相当する規定によりした届出とみなす。

2項 前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の 旧規則 附則第2条第2項の規定に基づき個人情報保護委員会がした手続については、この規則中の相当する規定によりした手続とみなす。

附 則(2020年12月28日個人情報保護委員会規則第4号)

1項 この規則は、2020年12月28日から施行する。

附 則(2021年8月25日個人情報保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、 デジタル庁設置法 及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年9月1日)から施行する。

附 則(2023年9月15日個人情報保護委員会規則第4号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月27日個人情報保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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