制定文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
において読み替えて準用する同法第22条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (申出及び公表)
1項 法
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
において読み替えて準用する法第22条第1項に規定する法第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「 限定機関 」という。)は、法第26条において読み替えて準用する法第22条第1項に基づき、その旨を申し出ようとするときは、法第26条において読み替えて準用する法第22条第1項の条例の施行の日の属する年度の前々年度末までに、次に掲げる事項を記載した申出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。ただし、法第26条において読み替えて準用する法第22条第1項の条例の施行の日の属する年度が2017年度までの場合においては、2016年度中に申出書を個人情報保護委員会に提出することができるものとする。なお、地方公共団体が法第26条において読み替えて準用する法第22条第1項の条例を制定する場合においては、あらかじめ個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者等で構成される合議制の機関の意見を聴くよう努めるものとする。
1号 法
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
において読み替えて準用する法第22条第1項の条例を制定した地方公共団体の名称
2号 前号の条例の名称及びその条例で提供しないこととされた特定個人番号利用事務( 法
第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
に規定する特定個人番号利用事務をいう。)のうちいずれかの事務に準ずる事務を処理するために必要な利用特定個人情報の全部又は一部
3号 第1号の条例により利用特定個人情報の範囲の限定を開始する日
4号 前3号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
2項 個人情報保護委員会は、前項の規定により提出された申出書の記載に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、その申出をした 限定機関 に対して、当該申出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。
3項 個人情報保護委員会は、申出に不備がないことを認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
4項 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第1項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
3条 (中止又は変更の申出及び公表)
1項 前条第1項の規定による申出をした 限定機関 は、同項第1号の条例を廃止又は改正して 法
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
において読み替えて準用する法第22条第1項に規定する法第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を個人情報保護委員会に申し出なければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
4条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。