行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則《附則》

法番号:2016年個人情報保護委員会規則第6号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条第1項 《法第26条において読み替えて準用する法第…》 22条第1項に規定する法第19条第9号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関以下「限定機関」という。は、法第26条において読み の規定による申出をしようとする 限定機関 は、この規則の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前においても、同項の規定の例により、個人情報保護委員会に申し出ることができる。この場合において、その申出をした限定機関は、 施行日 において同項の規定による申出をしたものとみなす。

2項 個人情報保護委員会は、前項の規定による申出があった場合には、 施行日 前においても、 第2条第2項 《2 個人情報保護委員会は、前項の規定によ…》 り提出された申出書の記載に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、その申出をした限定機関に対して、当該申出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求め から第4項までの例により、必要な手続を行うことができる。

附 則(2021年8月25日個人情報保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、 デジタル庁設置法 及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年9月1日)から施行する。

附 則(2024年5月27日個人情報保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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