国家公安委員会審査請求手続規則《別表など》
法番号:2016年国家公安委員会規則第1号
略称:
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別記様式第1号 (第10条、第17条、第27条関係)
別記様式第1号(
第10条
《審査請求の取下げの通知等 審査庁は、法…》
第27条の規定による審査請求の取下げがあったときは、参加人及び処分庁等処分庁等が審査庁である場合には参加人。第26条第2項において同じ。に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 2 審査庁は、前
、
第17条
《証拠書類等の管理 審査庁は、法第32条…》
第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の提出物目録を作成しなければならな
、
第27条
《証拠書類等の返還に関する規定の準用 第…》
10条第2項後段の規定は、法第53条の規定による返還について準用する。
関係)
別記様式第2号(
第17条
《証拠書類等の管理 審査庁は、法第32条…》
第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の提出物目録を作成しなければならな
関係)
別記様式第3号(
第23条
《提出書類等の閲覧等についての提出人の意見…》
の聴取の方式等 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第2項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。 2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第
関係)
別記様式第4号(
第23条
《提出書類等の閲覧等についての提出人の意見…》
の聴取の方式等 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第2項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。 2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第
関係)
《別表など》 ここまで
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