附 則
1項 この規則は、 法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 行政庁の処分又は不作為についての国家公安委員会に対する不服申立てであって、 法 の施行前にされた行政庁の処分又は法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第11号)
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。