重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2016年国家公安委員会規則第9号

略称: 小型無人機等飛行禁止法施行規則

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別記様式第1号 (第3条関係)

別記様式第1号( 第3条 《施設管理者等の通報の方法 法第10条第…》 2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報 関係)

別記様式第2号 (第4条関係)

別記様式第2号( 第4条 《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》 項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察 関係)

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