別記様式第1号 (第3条関係)
2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報関係)
別記様式第2号 (第4条関係)
項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察関係)
法番号:2016年国家公安委員会規則第9号
略称: 小型無人機等飛行禁止法施行規則
2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報関係)
項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察関係)
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