重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《附則》

法番号:2016年国家公安委員会規則第9号

略称: 小型無人機等飛行禁止法施行規則

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附 則

1項 この規則は、の施行の日から施行する。

附 則(2016年5月20日国家公安委員会規則第12号)

1項 この規則は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年5月23日)から施行する。

附 則(令和元年5月31日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 風俗環境浄化協会等に関する規則 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 審査専門委員に関する規則 暴力追放運動推進センターに関する規則 交通事故調査分析センターに関する規則 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 技能検定員審査等に関する規則 運転免許に係る講習等に関する規則 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 特定物質の運搬の届出等に関する規則 古物営業法施行規則 交通安全活動推進センターに関する規則 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 確認事務の委託の手続等に関する規則 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 警備員等の検定等に関する規則 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 遺失物法施行規則 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年7月3日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年7月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年5月20日国家公安委員会規則第14号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第61号)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から 航空法 等の一部を改正する法律(2021年法律第65号)第2条の規定の施行の日の前日までの間は、この規則による改正後の 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第3条第1項第7号 《法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる…》 小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始 中「第132条の4第3項」とあるのは「第131条の6第3項」と、 新規則 第5条 《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 ただし、当該小型無人機等に航空法第132条の5第1項の規定により登録記号が表示 ただし書中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。この場合において、新規則別記様式第1号及び別記様式第2号中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。

2項 施行日 以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前にこの規則による改正前の 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 次項において「 旧規則 」という。第3条第1項 《法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる…》 小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始同条第2項において準用する場合を含む。又は 第4条 《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》 項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察 の規定により行われた書類の提出は、当該小型無人機等の飛行についてそれぞれ 新規則 第3条第1項 《法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる…》 小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始同条第2項において準用する場合を含む。又は 第4条 《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》 項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察 の規定により行われた書類の提出とみなす。

3項 施行日 以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前に 旧規則 第5条 《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 ただし、当該小型無人機等に航空法第132条の5第1項の規定により登録記号が表示 本文の規定により行われた機器の提示及び同条ただし書の規定により行われた写真の提出は、当該小型無人機等の飛行について 新規則 第5条 《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 ただし、当該小型無人機等に航空法第132条の5第1項の規定により登録記号が表示 本文の規定により行われた写真の添付とみなす。

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