2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から 航空法 等の一部を改正する法律(2021年法律第65号)第2条の規定の施行の日の前日までの間は、この規則による改正後の 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第3条第1項第7号
《法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる…》
小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始
中「第132条の4第3項」とあるのは「第131条の6第3項」と、 新規則 第5条
《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》
前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 ただし、当該小型無人機等に航空法第132条の5第1項の規定により登録記号が表示
ただし書中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。この場合において、新規則別記様式第1号及び別記様式第2号中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。
2項 施行日 以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前にこの規則による改正前の 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第3条第1項
《法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる…》
小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始
(同条第2項において準用する場合を含む。)又は
第4条
《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》
項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察
の規定により行われた書類の提出は、当該小型無人機等の飛行についてそれぞれ 新規則 第3条第1項
《法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる…》
小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「操縦者」という。のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者以下「施設管理者等」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始
(同条第2項において準用する場合を含む。)又は
第4条
《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》
項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、所轄警察
の規定により行われた書類の提出とみなす。
3項 施行日 以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前に 旧規則 第5条
《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》
前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 ただし、当該小型無人機等に航空法第132条の5第1項の規定により登録記号が表示
本文の規定により行われた機器の提示及び同条ただし書の規定により行われた写真の提出は、当該小型無人機等の飛行について 新規則 第5条
《小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付…》
前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。 ただし、当該小型無人機等に航空法第132条の5第1項の規定により登録記号が表示
本文の規定により行われた写真の添付とみなす。