指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則《本則》

法番号:2016年国家公安委員会規則第19号

略称:

附則 >  

制定文 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第258号)附則第2条第1項ただし書の規定に基づき、 指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則 を次のように定める。


1項 道路交通法施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項ただし書の規定による別段の申出は、指定自動車教習所の設置者又は管理者が次の事項を記載した申出書を当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る指定自動車教習所の名称及び所在地並びに管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)による改正後の 道路交通法 1960年法律第105号第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の運転免許の種類

3号 第1号に係る指定自動車教習所が前号に係る運転免許の種類について 道路交通法施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項本文の規定の適用を受けることを希望しない旨

《本則》 ここまで 附則 >  

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