国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2016年国家公安委員会規則第23号
略称:
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様式第1号(
第7条
《国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請…》
国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律以下「法」という。第9条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書様式第1号を
関係)
様式第2号(
第8条
《国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の…》
申請 国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第9条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書様式第2号を同項に規定する公安委員会に提出しなければな
関係)
様式第3号(
第10条
《国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の…》
通知等 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書様式第3号又は国外犯罪被害弔
関係)
様式第4号(
第10条
《国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の…》
通知等 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書様式第3号又は国外犯罪被害弔
関係)
様式第5号(
第10条
《国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の…》
通知等 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書様式第3号又は国外犯罪被害弔
関係)
《別表など》 ここまで
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