国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2016年国家公安委員会規則第23号

略称:

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様式第1号 (第7条関係)

様式第1号( 第7条 《国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請…》 国外犯罪被害弔慰金の支給について、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律以下「法」という。第9条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害弔慰金支給裁定申請書様式第1号を 関係)

様式第2号 (第8条関係)

様式第2号( 第8条 《国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の…》 申請 国外犯罪被害障害見舞金の支給について、法第9条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、国外犯罪被害障害見舞金支給裁定申請書様式第2号を同項に規定する公安委員会に提出しなければな 関係)

様式第3号 (第10条関係)

様式第3号( 第10条 《国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の…》 通知等 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書様式第3号又は国外犯罪被害弔 関係)

様式第4号 (第10条関係)

様式第4号( 第10条 《国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の…》 通知等 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書様式第3号又は国外犯罪被害弔 関係)

様式第5号 (第10条関係)

様式第5号( 第10条 《国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の…》 通知等 公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する裁定を行ったとき又は法第13条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等支給裁定通知書様式第3号又は国外犯罪被害弔 関係)

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