国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:2016年国家公安委員会規則第23号

略称:

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附 則

1項 この規則は、の施行の日(2016年11月30日)から施行する。

附 則(2018年3月30日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正後の 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則 第1条 《国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合 …》 国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって18歳未満であったもの及び18歳未満であった第一順位遺族第一順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれか第1条 《国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合 …》 国外犯罪行為が行われた時において、国外犯罪被害者国外犯罪被害障害見舞金の支給を受けるべき者であって18歳未満であったもの及び18歳未満であった第一順位遺族第一順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれか の二及び 第6条 《国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特…》 例 第2条から第4条までに定める事由がある場合において、これらの規定により国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、国外 の規定は、この規則の施行の日以後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用し、同日前に終わった国外犯罪行為による死亡又は障害については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月29日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。

2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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