国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条第2項の地域及び者並びに同法第12条第1項の情報を定める命令《附則》

法番号:2016年国家公安委員会・外務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、の施行の日(2016年11月30日)から施行する。

附 則(2017年1月27日国家公安委員会規則・外務省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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