人事院規則10―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)《附則》

法番号:2016年人事院規則10―15

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2020年4月1日人事院規則10―15―一)

1項 この規則は、2020年6月1日から施行する。

附 則(2021年12月1日人事院規則10―15―二)

1項 この規則は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日人事院規則1―八二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、 第5条 《職員の責務 職員は、妊娠、出産、育児又…》 は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。 2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。 3 職員を監督する地位にある者以下「監督者」という。は、良好 の規定並びに第11条中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、 第1条 《趣旨 この規則は、人事行政の公正の確保…》 、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置 の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。

4条 (雑則)

1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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