2条 (サイバーセキュリティ監査官)
1項 センター に、サイバーセキュリティ監査官6人を置く。
2項 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、 センター の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第13条
《国の行政機関等におけるサイバーセキュリテ…》
ィの確保 国は、国の行政機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により
に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。