内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則《本則》

法番号:2016年4月1日内閣総理大臣決定

略称:

附則 >  

制定文 内閣官房組織令 1957年政令第219号第12条 《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》 、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。 の規定に基づき、 内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則 を次のように定める。


1条 (企画官)

1項 内閣サイバーセキュリティ センター 以下「 センター 」という。)に、併任の者を除き、企画官1人を置く。

2項 企画官は、命を受けて、 センター の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

2条 (サイバーセキュリティ監査官)

1項 センター に、サイバーセキュリティ監査官6人を置く。

2項 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、 センター の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第13条 《国の行政機関等におけるサイバーセキュリテ…》 ィの確保 国は、国の行政機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。及び特殊法人法律により直接に設立された法人又は特別の法律により に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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