内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則《附則》

法番号:2016年4月1日内閣総理大臣決定

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

2項 内閣サイバーセキュリティ センター 組織規則(2015年1月8日内閣総理大臣決定)は、廃止する。

附 則(2016年10月21日)

1項 この規則は、2016年10月21日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。