附 則
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
2項 内閣サイバーセキュリティ センター 組織規則(2015年1月8日内閣総理大臣決定)は、廃止する。
附 則(2016年10月21日)
1項 この規則は、2016年10月21日から施行する。
法番号:2016年4月1日内閣総理大臣決定
略称:
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
2項 内閣サイバーセキュリティ センター 組織規則(2015年1月8日内閣総理大臣決定)は、廃止する。
1項 この規則は、2016年10月21日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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