附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (基本方針に関する経過措置)
1項 政府は、この法律の施行前においても、
第4条
《医療情報取扱事業者の責務 医療情報取扱…》
事業者は、第10条第1項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を提供すること等により、国が実施する医療分野の研究開発に資するた
の規定の例により、 基本方針 を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められた 基本方針 は、この法律の施行の日において
第4条
《医療情報取扱事業者の責務 医療情報取扱…》
事業者は、第10条第1項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を提供すること等により、国が実施する医療分野の研究開発に資するた
の規定により定められたものとみなす。
3条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 認定匿名加工医療情報作成事業者 若しくは 認定医療情報等取扱受託事業者 という名称又はこれらと紛らわしい名称を使用している者については、
第14条
《帳簿 認定匿名加工医療情報作成事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。を備え、その業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
(
第29条
《苦情の処理 認定匿名加工医療情報作成事…》
業者は、主務省令で定めるところにより、認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。 2 認定匿名加工医療情報作成事業者は、主
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《準用 第9条第2項から第5項まで、第1…》
0条から第17条まで、第20条から第23条まで、第25条、第26条及び第29条の規定は、第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合におい
、
第59条
《立入検査等 主務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者若しくは認定医療情報等取扱受託事業者これらの者のうち外国取扱者である者を除く。、匿名
、
第61条
《是正命令 主務大臣は、認定匿名加工医療…》
情報作成事業者外国取扱者を除く。が第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条から第22条まで、第24条第1項、第25条、第26条、第27条第1項、第28条第1項、第29条、第31条第1項、
、
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第13条第1項第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条第40条、第44条及び第51条
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《国民の理解の増進 国は、広報活動、啓発…》
活動その他の活動を通じて、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月12日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《承継 認定匿名加工医療情報作成事業者で…》
ある法人が他の認定匿名加工医療情報作成事業者である法人に第9条第1項の認定に係る匿名加工医療情報作成事業以下「認定匿名加工医療情報作成事業」という。の全部の譲渡を行ったときは、譲受人は、譲渡人のこの法
までの規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、医療分野の研究開発に…》
資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者及び仮名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報、匿名加工医療情報、仮名加工医療情
中 個人情報の保護に関する法律
第84条
《開示決定等の期限の特例 開示請求に係る…》
保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長
を削り、同法第83条を同法第84条とし、同法第82条の次に1条を加える改正規定、同法第85条の改正規定、同法第86条の改正規定及び同法第87条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「医療情報」とは…》
、特定の個人の病歴その他の当該個人の心身の状態に関する情報であって、当該心身の状態を理由とする当該個人又はその子孫に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第57条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
の改正規定並びに
第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中医療分野の研究開発に資するための 匿名加工医療情報 に関する法律第46条の改正規定、同法第46条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の改正規定及び同法第49条の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
3号 次条及び附則第7条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《国の責務 国は、健康・医療に関する先端…》
的研究開発及び新産業創出に関する施策の一環として、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関し必要な施策を講ずる責務を有する。
の規定による改正後の医療分野の研究開発に資するための 匿名加工医療情報 に関する法律第30条第1項の規定により 医療情報 を 認定匿名加工医療情報作成事業者 に提供しようとする者は、施行日前においても、主務省令で定めるところにより、同項第1号、第4号及び第8号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、主務大臣に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対す…》
る医療情報の提供 第52条第1項の規定により医療情報の提供を受けた認定匿名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、他の認定匿名加工医療情報作成事業者からの求めに応じ、匿名加工医療情報
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《認定 認定匿名加工医療情報作成事業者又…》
は認定仮名加工医療情報作成事業者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、医療情報、匿名加工医療情報若しくは仮名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等若しくは個人識別符号、第19条
、
第47条
《匿名加工医療情報の作成等 認定医療情報…》
等取扱受託事業者は、匿名加工医療情報を作成するときは、第19条第1項の主務省令で定める基準に従い、医療情報を加工しなければならない。 2 認定医療情報等取扱受託事業者は、匿名加工医療情報を作成して自ら
及び
第55条
《医療情報の提供を受ける際の確認 認定匿…》
名加工医療情報作成事業者は、第52条第1項の規定により医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けるに際しては、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 1 当該医療情
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《立入検査等 主務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者若しくは認定医療情報等取扱受託事業者これらの者のうち外国取扱者である者を除く。、匿名
から
第63条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 主務大臣は、主務省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ
まで、
第67条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
及び
第71条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第23条の規定に違反して、認定匿名加工医療情報作成事業に関して知り得た匿名加工医療情報等の内
から
第73条
《 第68条、第69条、第70条第6号第6…》
1条第1項第55条第2項を除く。及び第56条に係る部分を除く。、第2項第58条において準用する第55条第2項を除く。及び第56条に係る部分を除く。、第3項、第4項及び第7項に係る部分に限る。に係る部分
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事…》
業者外国取扱者に限る。第3号及び第3項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の認定を取り消すことができる。 1 前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。 2
、
第35条
《仮名加工医療情報の作成等 認定仮名加工…》
医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして主務省令で定める基準に従い、医療情報を加工しなければな
、
第44条
《準用 第9条第2項第3号を除く。及び第…》
3項から第5項まで、第10条から第17条まで、第20条から第23条まで、第26条並びに第29条の規定は、第41条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。 この場合において、次の表の上
、
第50条
《医療情報の第三者提供の制限 認定医療情…》
報等取扱受託事業者は、次に掲げる場合を除くほか、第24条第1項若しくは第2項又は第37条第1項若しくは第2項の規定によりその取扱いの全部又は一部の委託又は再委託をされた医療情報を第三者に提供してはなら
及び
第58条
《準用 第53条から第56条までの規定は…》
、医療情報取扱事業者による認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供について準用する。 この場合において、第53条第1項中「前条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、第54条第1項、第55
並びに次条、附則第3条、
第5条
《 政府は、医療分野の研究開発に資するため…》
の匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する基本方針以下「基本方針」という。を定め
、
第6条
《国民の理解の増進 国は、広報活動、啓発…》
活動その他の活動を通じて、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
、
第7条
《規格の適正化 国は、医療分野の研究開発…》
に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の作成に寄与するため、医療情報、匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報について、適正な規格の整備、その普及及び活用の促進その他の必要な措置を講ずるものと
(第3項を除く。)、
第13条
《解散の届出等 認定匿名加工医療情報作成…》
事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人若しくは破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない
、
第14条
《帳簿 認定匿名加工医療情報作成事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。を備え、その業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
、
第18条
《利用目的による制限 認定匿名加工医療情…》
報作成事業者は、第27条第1項又は第52条第1項の規定により医療情報の提供を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、認定匿名加
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《医療情報の提供を受ける際の確認 認定匿…》
名加工医療情報作成事業者は、第52条第1項の規定により医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けるに際しては、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 1 当該医療情
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《地方公共団体が処理する事務 第59条第…》
1項に規定する主務大臣の権限に属する事務医療情報取扱事業者に係るものに限る。は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
、
第65条
《権限の委任 この法律に規定する主務大臣…》
の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
、
第68条
《 認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮…》
名加工医療情報作成事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された医療情報データベー
及び
第69条
《 認定匿名加工医療情報作成事業者の役員若…》
しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た匿名加工医療情報等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月26日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 政府は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の医療分野の研究開発に資するための 匿名加工医療情報 及び 仮名加工医療情報 に関する法律(以下「 新法 」という。)第5条の規定の例により、 基本方針 の変更及びその公表をすることができる。この場合において、当該基本方針の変更及びその公表は、この法律の施行の日以後は、それぞれ同条第5項の規定による基本方針の変更及び同項において準用する同条第4項の規定による公表とみなす。
3条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 認定仮名加工医療情報作成事業者 若しくは 認定仮名加工医療情報利用事業者 という名称又はこれらと紛らわしい名称を使用している者については、 新法
第40条
《準用 第9条第2項から第5項まで、第1…》
0条から第17条まで、第20条から第23条まで、第25条、第26条及び第29条の規定は、第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。 この場合におい
において準用する新法第15条又は新法第44条において準用する新法第15条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4条 (拘禁刑に関する経過措置)
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 新法
第69条第2項
《2 認定仮名加工医療情報作成事業者の役員…》
若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た仮名加工医療情報等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下
から第4項まで及び
第71条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第23条の規定に違反して、認定匿名加工医療情報作成事業に関して知り得た匿名加工医療情報等の内
の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。