農業競争力強化支援法《本則》

法番号:2017年法律第35号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国の農業が将来にわたって持続的に発展していくためには、経済社会情勢の変化に対応してその構造改革を推進することと併せて、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現を図ることが重要であることに鑑み、これらに関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、当該施策の一環として事業再編又は事業参入を促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、もって農業及び農業生産関連事業の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農業資材事業 」とは、農業資材の生産又は販売の事業であって、農業者が行うもの以外のものをいう。

2項 この法律において「 農産物流通等 」とは、農産物(農産物を原材料として製造し、又は加工したものを含む。以下同じ。)の卸売若しくは小売又は農産物を原材料として使用する製造若しくは加工をいう。

3項 この法律において「 農産物流通等事業 」とは、 農産物流通等 の事業であって、農業者が行うもの以外のものをいう。

4項 この法律において「 農業生産関連事業 」とは、 農業資材事業 又は 農産物流通等 事業をいい、「 農業生産関連事業 者」とは、農業生産関連事業を行う事業者をいう。

5項 この法律において「 事業再編 」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化に資することを目的として 農業生産関連事業 者が行う事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

1号 合併、分割、 農業生産関連事業 の譲渡又は譲受けその他主務省令で定める措置を行うものであること。

2号 前号の措置に係る 農業生産関連事業 の全部又は一部の方式の変更であって、農業資材又は農産物に係る新たな生産若しくは販売の方式の導入又は設備等(施設、設備、機器、装置又は 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「プログラム」とは、…》 電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 に規定するプログラムをいう。 第18条第5項 《5 前項の「事業再編促進設備等」とは、農…》 業資材又は農産物の生産又は販売の用に供する設備等であって、事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定めるものをいう。 において同じ。)その他の経営資源の高度な利用により、農業資材又は農産物の生産又は販売の効率化を図るものであること。

6項 この法律において「 事業参入 」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化に資することを目的として、 農業生産関連事業 を新たに行うことをいう。

7項 この法律において「 事業再編促進対象事業 」とは、 農業生産関連事業 のうち、その事業の属する事業分野の相当部分を担う事業者の生産性が低いことその他の事情により、 事業再編 の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業をいい、「事業再編促進対象事業者」とは、事業再編促進対象事業を行う事業者をいう。

8項 この法律において「 事業参入促進対象事業 」とは、 農業生産関連事業 のうち、その事業の属する事業分野の事業者の数が少数であることその他の事情により、 事業参入 の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業をいい、「事業参入促進対象事業者」とは、事業参入促進対象事業を新たに行おうとする事業者をいう。

3条 (国の責務)

1項 国は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、国内外における農業資材の供給及び 農産物流通等 の状況を踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策を総合的に策定し、並びにこれを着実に実施する責務を有する。

4条 (農業生産関連事業者等の努力)

1項 農業生産関連事業 者は、我が国の農業が将来にわたって持続的に発展することが、農業生産関連事業の発展につながることを踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び 農産物流通等 の合理化の実現に資するよう取り組むとともに、その取組を持続的に行うよう努めるものとする。

2項 政府関係金融機関及び株式会社農林漁業成長産業化 支援機構 以下「 支援機構 」という。)は、前項の取組を促進する観点から、 農業生産関連事業 者に対する資金供給を行うよう努めるものとする。

3項 政府関係金融機関及び 支援機構 が前項の資金供給を行う場合においては、民間金融機関と連携するよう努めるものとする。

5条 (農業者等の努力)

1項 農業者は、農業資材の調達を行い、又は農産物の出荷若しくは販売を行うに際し、有利な条件を提示する 農業生産関連事業 者との取引を通じて、農業経営の改善に取り組むよう努めるものとする。

2項 農業者の組織する団体であって農業経営の改善のための支援を行うものは、前項の取組を促進する観点から、支援を行うよう努めるものとする。

3項 農業者の組織する団体であって 農業生産関連事業 を行うもの(以下「 農業者団体 」という。)は、前条第1項の取組を行うに当たっては、農業者の農業所得の増大に最大限の配慮をするよう努めるものとする。

6条 (関係行政機関の連携協力)

1項 主務大臣及び関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。 第17条第4項 《4 主務大臣は、実施指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 において同じ。)は、良質かつ低廉な農業資材の供給及び 農産物流通等 の合理化を実現するための施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

7条 (留意事項)

1項 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化を実現するための施策を講ずるに当たっては、 農業生産関連事業 者の自主的な努力を支援することにより、民間事業者の活力の発揮を促進し、適正な競争の下で農業生産関連事業の健全な発展を図ることに留意するものとする。

2章 国が講ずべき施策 > 1節 良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策

8条 (農業資材事業に係る事業環境の整備)

1項 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

1号 農薬の登録その他の農業資材に係る規制について、農業資材の安全性を確保するための見直し、国際的な標準との調和を図るための見直しその他の当該規制を最新の科学的知見を踏まえた合理的なものとするための見直しを行うこと。

2号 農業機械その他の農業資材の開発について、良質かつ低廉な農業資材の供給の実現に向けた開発の目標を設定するとともに、独立行政法人の試験研究機関、大学及び民間事業者の間の連携を促進すること。

3号 農業資材であってその銘柄が著しく多数であるため銘柄ごとのその生産の規模が小さくその生産を行う事業者の生産性が低いものについて、地方公共団体又は 農業者団体 が行う当該農業資材の銘柄の数の増加と関連する基準の見直しその他の当該農業資材の銘柄の集約の取組を促進すること。

4号 種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。

9条 (農業資材事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)

1項 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、 農業資材事業 について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、 事業再編 又は 事業参入 を促進することその他の必要な措置を講ずるものとする。

10条 (農業資材の調達に必要な情報の入手の円滑化)

1項 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業者が農業資材の調達を行い、又は 農業者団体 が農業者に供給する農業資材の調達を行うに際し、有利な条件を提示する 農業生産関連事業 者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。

2節 農産物流通等の合理化を実現するための施策

11条 (農産物流通等事業に係る事業環境の整備)

1項 国は、 農産物流通等 の合理化を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

1号 農産物流通等 に係る規制について、経済社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うこと。

2号 農産物流通等 に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行うとともに、民間事業者が定めた当該規格の見直しの取組を促進すること。

3号 農産物流通等 について、その業務の効率化に資するため、情報通信技術その他の技術の活用を促進すること。

12条 (農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)

1項 国は、 農産物流通等 の合理化を実現するため、農産物流通等事業について、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

1号 農産物の卸売又は小売の事業について、適正な競争の下で効率的な農産物の流通が行われることとなるよう、 事業再編 又は 事業参入 を促進すること。

2号 農産物を原材料として使用する製造又は加工の事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、 事業再編 又は 事業参入 を促進すること。

2項 国は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、農業の健全な発展に資するため、農産物の取引の安定が確保されるよう配慮するものとする。

13条 (農産物の直接の販売の促進)

1項 国は、 農産物流通等 の合理化を実現するため、農業者又は 農業者団体 による農産物の消費者への直接の販売を促進するための措置を講ずるものとする。

14条 (農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化)

1項 国は、 農産物流通等 の合理化を実現するため、農業者又は 農業者団体 が農産物の出荷又は販売を行うに際し、有利な条件を提示する 農業生産関連事業 者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。

15条 (農産物の品質等についての適切な評価)

1項 国は、 農産物流通等 の合理化を実現するため、農産物の取引又は消費に際し、その品質、生産又は流通の方法その他の特性が適切に評価されるようにするための措置を講ずるものとする。

3節 施策の検討

16条

1項 政府は、おおむね5年ごとに、国内外における農業資材の供給及び 農産物流通等 の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するものとする。

2項 政府は、おおむね5年ごとに、前2節に定める施策を含め、良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3章 事業再編又は事業参入を促進するための措置 > 1節 事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針

17条

1項 主務大臣は、 事業再編 又は 事業参入 の促進の実施に関する指針(以下「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 事業再編 の促進の実施に関する次に掲げる事項

事業再編 促進対象事業の将来の在り方

良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の目標、 事業再編 による生産性の向上の目標その他の事業再編促進対象事業者による事業再編の目標の設定に関する事項

事業再編 促進対象事業者による事業再編の実施方法に関する事項

その他 事業再編 に関する重要事項

2号 事業参入 の促進の実施に関する次に掲げる事項

事業参入 促進対象事業の将来の在り方

良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の目標その他の 事業参入 促進対象事業者による事業参入の目標の設定に関する事項

事業参入 促進対象事業者による事業参入の実施方法に関する事項

その他 事業参入 に関する重要事項

3項 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

4項 主務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5項 主務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

2節 事業再編に関する計画

18条 (事業再編計画の認定)

1項 事業再編 促進対象事業者は、その実施しようとする事業再編に関する計画(以下「 事業再編計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の 事業再編 促進対象事業者がその事業再編を共同して実施する場合にあっては、当該二以上の事業再編促進対象事業者は、共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 事業再編 計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の目標、 事業再編 による生産性の向上の目標その他事業再編の目標

2号 良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の内容その他 事業再編 の内容及び実施期間

3号 事業再編 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4号 事業再編 に伴う労務に関する事項

4項 前項第2号に掲げる事項には、 事業再編 の実施と併せて、施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合にあっては当該施設又は設備の種類を、事業再編促進設備等の導入を行う場合にあっては当該事業再編促進設備等の種類を、それぞれ記載することができる。

5項 前項の「 事業再編 促進設備等」とは、農業資材又は農産物の生産又は販売の用に供する設備等であって、事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定めるものをいう。

6項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 当該 事業再編 計画が 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 事業再編 計画に係る事業再編が良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の実現に資すると見込まれるものであること。

3号 当該 事業再編 計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4号 当該 事業再編 計画に係る事業再編が従業員の地位を不当に害するものでないこと。

5号 当該 事業再編 計画に係る事業再編が、国内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業再編促進対象事業者とその行う事業再編促進対象事業と同1の事業分野に属する事業再編促進対象事業を行う他の事業再編促進対象事業者との間の適正な競争を阻害するものでないこと。

6号 当該 事業再編 計画に係る事業再編が一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害するものでないこと。

7項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 事業再編 計画の内容を公表するものとする。

19条 (事業再編計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた 事業再編 促進対象事業者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「 認定事業再編事業者 」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けるものとする。

2項 主務大臣は、 認定事業再編事業者 が当該認定に係る 事業再編 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業再編計画 」という。)に従って事業再編を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定事業再編計画 が前条第6項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、 認定事業再編事業者 に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

20条 (公正取引委員会との関係)

1項 主務大臣は、 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。第3項において同じ。)をしようとする場合において、当該認定に係る申請を行う 事業再編 促進対象事業者の事業再編が、当該事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして政令で定めるものに該当するときは、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の写しを送付し、協議するものとする。

2項 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の規定による協議に当たっては、手続の迅速かつ適確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。

3項 主務大臣及び公正取引委員会は、第1項の規定による送付に係る 事業再編 計画であって主務大臣が 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業再編促進対象事業者間の適正な競争を阻害し、並びに一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

3節 事業参入に関する計画

21条 (事業参入計画の認定)

1項 事業参入 促進対象事業者は、その実施しようとする事業参入に関する計画(以下「 事業参入計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の 事業参入 促進対象事業者がその事業参入を共同して実施する場合にあっては、当該二以上の事業参入促進対象事業者は、共同して事業参入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 事業参入 計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の目標その他 事業参入 の目標

2号 良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の内容その他 事業参入 の内容及び実施時期

3号 事業参入 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 当該 事業参入 計画が 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 事業参入 計画に係る事業参入が良質かつ低廉な農業資材の供給又は 農産物流通等 の合理化の実現に資すると見込まれるものであること。

3号 当該 事業参入 計画に係る事業参入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 事業参入 計画の内容を公表するものとする。

22条 (事業参入計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた 事業参入 促進対象事業者(当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「 認定事業参入事業者 」という。)は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けるものとする。

2項 主務大臣は、 認定事業参入事業者 が当該認定に係る 事業参入 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業参入計画 」という。)に従って事業参入を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定事業参入計画 が前条第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、 認定事業参入事業者 に対して、当該認定事業参入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

4節 支援措置 > 1款 事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等

23条

1項 農業生産関連事業 者であって株式 会社 であるもの(以下この項及び第4項において「 会社 」という。)は、 認定事業再編計画 に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から2週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。第3項及び第4項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

2項 前項の期間は、1月を下ってはならない。

3項 第1項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

4項 特定債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該 会社 は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

2款 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編等促進業務

24条

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。 第27条第7号 《新設分割の認可 第27条 振替機関が新た…》 に設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けよう において同じ。及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

1号 認定事業再編事業者 認定 事業再編 計画に従って事業再編を実施するために必要な資金

2号 認定事業参入事業者 認定 事業参入 計画に従って事業参入を実施するために必要な資金

3款 株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編等促進業務

25条 (資金の貸付け)

1項 株式 会社 日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号。以下「 公庫法 」という。第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣が指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

1号 認定事業再編事業者 中小企業者( 公庫 法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。次号及び次条第1項において同じ。)に限る。 認定事業再編計画 に従って 事業再編 を実施するために必要な資金(償還期限が10年を超えるものに限る。

2号 認定事業参入事業者 中小企業者に限る。 認定事業参入計画 に従って 事業参入 を実施するために必要な資金(償還期限が10年を超えるものに限る。

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、 公庫 が定める。

3項 第1項の規定により 公庫 が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第11条第1項第6号、 第12条第1項 《国は、農産物流通等の合理化を実現するため…》 、農産物流通等事業について、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 1 農産物の卸売又は小売の事業について、適正な競争の下で効率的な農産物の流通が行われることとなるよう、事業再編又は事業 、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第2第9号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

26条 (債務の保証)

1項 公庫 は、公庫法第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 認定事業再編事業者 中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が 認定事業再編計画 に従って海外において 事業再編 を実施するために必要な長期の資金であって農林水産大臣、経済産業大臣及び財務大臣が指定するものの借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。次号において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。同号において同じ。)を行うこと。

2号 認定事業参入事業者 中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が 認定事業参入計画 に従って海外において 事業参入 を実施するために必要な長期の資金であって農林水産大臣、経済産業大臣及び財務大臣が指定するものの借入れに係る債務の保証を行うこと。

2項 前項の規定による債務の保証は、 公庫 法の適用については、公庫法第11条第1項第2号の規定による公庫法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。

4款 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う事業再編等支援業務

27条 (出資等)

1項 支援機構 は、株式 会社 農林漁業成長産業化支援機構法(2012年法律第83号。 第30条 《支援機構法の適用 第27条の規定により…》 支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第6条第1項第6号、第15条第1項第1号及び第2号並びに第3項、第21条第1項第16号、第24条、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条、第 において「 支援機構法 」という。)第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。

1号 支援対象 事業再編 等事業者( 認定事業再編事業者 及び 認定事業参入事業者 以下「 認定事業再編等事業者 」という。)のうち 第29条第1項 《支援機構は、事業再編等支援を行おうとする…》 ときは、事業再編等支援基準に従って、その対象となる認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するものとする。 の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資

2号 支援対象 事業再編 等支援団体( 認定事業再編等事業者 に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「 事業再編等支援団体 」という。)のうち 第29条第1項 《支援機構は、事業再編等支援を行おうとする…》 ときは、事業再編等支援基準に従って、その対象となる認定事業再編等事業者又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するものとする。 の規定により支援の対象となったものをいう。次号及び第8号において同じ。)に対する出資

3号 支援対象 事業再編 等支援団体に対する基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。)の拠出

4号 支援対象 事業再編 等事業者に対する資金の貸付け

5号 支援対象 事業再編 等事業者が発行する有価証券( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号において同じ。及び支援対象事業再編等事業者が保有する有価証券の取得

6号 支援対象 事業再編 等事業者に対する金銭債権及び支援対象事業再編等事業者が保有する金銭債権の取得

7号 支援対象 事業再編 等事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証

8号 支援対象 事業再編 等支援団体が行う第2号の資金供給その他の支援に関する指導、勧告その他の措置

9号 事業再編 又は 事業参入 を実施し、又は実施しようとする事業者に対する専門家の派遣

10号 事業再編 又は 事業参入 を実施し、又は実施しようとする事業者に対する助言

11号 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

12号 事業再編 及び 事業参入 並びに 認定事業再編等事業者 に対し資金供給その他の支援を行う事業活動(次条第1項において「 事業再編等事業活動 」という。)を推進するために必要な調査及び情報の提供

13号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

28条 (事業再編等支援基準)

1項 農林水産大臣は、 支援機構 事業再編 等事業活動の支援(前条第1号から第7号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「 事業再編等支援 」という。)の対象となる 認定事業再編等事業者 又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「 事業再編等支援基準 」という。)を定めるものとする。

2項 事業再編 等支援基準は、良質かつ低廉な農業資材の供給及び 農産物流通等 の合理化の実現に資することを旨として定めるものとする。

3項 農林水産大臣は、 事業再編 等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業再編等支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第3項及び第4項において「 事業所管大臣 」という。)の意見を聴くものとする。

4項 農林水産大臣は、 事業再編 等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

29条 (支援決定)

1項 支援機構 は、 事業再編 等支援を行おうとするときは、事業再編等支援基準に従って、その対象となる 認定事業再編等事業者 又は事業再編等支援団体及び当該事業再編等支援の内容を決定するものとする。

2項 支援機構 は、 事業再編 等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。

3項 農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を 事業所管大臣 に通知するものとする。

4項 事業所管大臣 は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該 認定事業再編等事業者 又は 事業再編 等支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

30条 (支援機構法の適用)

1項 第27条 《出資等 支援機構は、株式会社農林漁業成…》 長産業化支援機構法2012年法律第83号。第30条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 1 支援対象事業再編等事業者 の規定により 支援機構 が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第6条第1項第6号、 第15条第1項第1号 《国は、農産物流通等の合理化を実現するため…》 、農産物の取引又は消費に際し、その品質、生産又は流通の方法その他の特性が適切に評価されるようにするための措置を講ずるものとする。 及び第2号並びに第3項、 第21条第1項第16号 《事業参入促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業参入に関する計画以下「事業参入計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。第24条 《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次…》 の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第7号において同じ。及び当該資金の第25条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号。以下「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、農業の健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定め 及び第2項、 第26条 《債務の保証 公庫は、公庫法第11条の規…》 定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。 1 認定事業再編事業者中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。が認定事業再編計画に従第27条 《出資等 支援機構は、株式会社農林漁業成…》 長産業化支援機構法2012年法律第83号。第30条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 1 支援対象事業再編等事業者第34条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業再編事…》 業者又は認定事業参入事業者に対し、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施状況について報告を求めることができる。第37条 《 第34条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をした 、第39条第1項、第2項及び第5項、第40条、第46条、第47条並びに第48条第9号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第15条第2項の規定は、適用しない。

5節 雑則

31条 (情報の収集、整理及び提供)

1項 国は、 事業再編 又は 事業参入 の促進に資するよう、これらの取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

32条 (雇用の安定等)

1項 認定事業再編事業者 は、 認定事業再編計画 に従って 事業再編 を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 国は、 認定事業再編事業者 の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項 国は、 認定事業再編事業者 に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4項 国は、前2項の労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5項 国は、 認定事業再編事業者 の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

33条 (指導及び助言)

1項 国は、 認定事業再編事業者 又は 認定事業参入事業者 に対し、 事業再編 又は 事業参入 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

34条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 認定事業再編事業者 又は 認定事業参入事業者 に対し、 認定事業再編計画 又は 認定事業参入計画 の実施状況について報告を求めることができる。

4章 雑則

35条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、 第6条 《関係行政機関の連携協力 主務大臣及び関…》 係行政機関の長当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第17条第4項において同じ。は、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策が円滑かつ効果的に実 及び 第17条 《 主務大臣は、事業再編又は事業参入の促進…》 の実施に関する指針以下「実施指針」という。を定めるものとする。 2 実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 事業再編の促進の実施に関する次に掲げる事項 イ 事業再編促進対象事業の将来の在 に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び 農業生産関連事業 を所管する大臣とする。

1号 事業再編 計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る 農業生産関連事業 を所管する大臣

2号 事業参入 計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業参入計画に係る 農業生産関連事業 を所管する大臣

2項 この法律における主務省令は、農林水産大臣及び 農業生産関連事業 を所管する大臣の共同で発する命令とする。

36条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

5章 罰則

37条

1項 第34条 《報告の徴収 主務大臣は、認定事業再編事…》 業者又は認定事業参入事業者に対し、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

38条

1項 第29条第2項 《2 支援機構は、事業再編等支援をするかど…》 うかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。 の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした 支援機構 の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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