附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第16条第1項
《政府は、おおむね5年ごとに、国内外におけ…》
る農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するものとする。
の規定による最初の調査は、この法律の施行の日からおおむね1年以内に行うものとする。
2項 第16条第2項
《2 政府は、おおむね5年ごとに、前2節に…》
定める施策を含め、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措
の規定による最初の検討は、この法律の施行の日からおおむね2年以内に行うものとする。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。