1条 (趣旨)
1項 この法律は、天皇陛下が、1989年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(1947年法律第3号)第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
2条 (天皇の退位及び皇嗣の即位)
1項 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
3条 (上皇)
1項 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
2項 上皇の敬称は、陛下とする。
3項 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
4項 上皇に関しては、前2項に規定する事項を除き、皇室典範(
第2条
《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》
法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。
4条 (上皇后)
1項 上皇の后は、上皇后とする。
2項 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。
5条 (皇位継承後の皇嗣)
1項 第2条
《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》
法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。