天皇の退位等に関する皇室典範特例法《附則》

法番号:2017年法律第63号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、天皇陛下が、1989…》 年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御 並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

2項 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

2条 (この法律の失効)

1項 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範 第4条 《上皇后 上皇の后は、上皇后とする。 2…》 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。 の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

4条 (上皇に関する他の法令の適用)

1項 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。

1号 刑法 1907年法律第45号)第2編第34章の罪に係る告訴及び 検察審査会法 1948年法律第147号)の規定による検察審査員の職務

2号 前号に掲げる事項のほか、 皇室経済法 1947年法律第4号)その他の政令で定める法令に定める事項

2項 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、 警察法 1954年法律第162号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。

3項 上皇の御所は、 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号)の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなす。

5条 (上皇后に関する他の法令の適用)

1項 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。

1号 刑法 第2編第34章の罪に係る告訴及び 検察審査会法 の規定による検察審査員の職務

2号 前号に掲げる事項のほか、 皇室経済法 その他の政令で定める法令に定める事項

6条 (皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)

1項 第2条 《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》 法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、 皇室経済法 第6条第3項第1号 《年額による皇族費は、左の各号並びに第4項…》 及び第5項の規定により算出する額とし、第4条第1項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。 1 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。 2 前号の親王の妃に対 の規定にかかわらず、同条第1項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、 皇室経済法施行法 1947年法律第113号第10条 《 法第6条第3項及び第4項の皇族費は、年…》 度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。 前項の場合において、同1の の規定の適用については、同条第1項中「第4項」とあるのは、「第4項並びに 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 2017年法律第63号)附則第6条第1項前段」とする。

2項 附則第4条第3項の規定は、 第2条 《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》 法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。

7条 (贈与税の非課税等)

1項 第2条 《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》 法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 の規定により皇位の継承があった場合において 皇室経済法 第7条 《 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇…》 位とともに、皇嗣が、これを受ける。 の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。

2項 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、 相続税法 1950年法律第73号第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定は、適用しない。

8条 (意見公募手続等の適用除外)

1項 次に掲げる政令を定める行為については、 行政手続法 1993年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。

1号 第2条 《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》 法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。 の規定による皇位の継承に伴う 元号法 1979年法律第43号)第1項の規定に基づく政令

2号 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号並びに次条の規定に基づく政令

9条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。