1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 住宅 」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
1号 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
2号 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
2項 この法律において「 宿泊 」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。
3項 この法律において「 住宅 宿泊 事業 」とは、 旅館業法 (1948年法律第138号)
第3条の2第1項
《前条第1項の許可を受けて旅館業を営む者以…》
下「営業者」という。が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。
に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて 住宅 に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。
4項 この法律において「 住宅 宿泊 事業者 」とは、次条第1項の届出をして 住宅 宿泊事業を営む者をいう。
5項 この法律において「 住宅 宿泊 管理業務 」とは、
第5条
《 営業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 1 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 2 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 3
から
第10条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 2 第8条の規定による命令に違反した者
までの規定による業務及び 住宅 宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第1項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務をいう。
6項 この法律において「 住宅 宿泊 管理業 」とは、 住宅 宿泊事業者から
第11条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、これを…》
510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反した者 2 第7条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若し
の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。
7項 この法律において「 住宅 宿泊 管理業者 」とは、
第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けて 住宅 宿泊管理業を営む者をいう。
8項 この法律において「 住宅 宿泊 仲介業務 」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 宿泊 者のため、届出 住宅 における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
2号 住宅 宿泊事業者のため、 宿泊 者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
9項 この法律において「 住宅 宿泊 仲介業 」とは、 旅行業法 (1952年法律第239号)
第6条の4第1項
《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》
いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
に規定する旅行業者(
第12条
《料金の掲示 旅行業者は、事業の開始前に…》
、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金企画旅行に係るものを除く。を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は
及び
第67条
《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》
する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。
10項 この法律において「 住宅 宿泊 仲介業者 」とは、
第46条第1項
《旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げ…》
る研修を実施しなければならない。 1 旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いに
の登録を受けて 住宅 宿泊仲介業を営む者をいう。
2章 住宅宿泊事業 > 1節 届出等
3条 (届出)
1項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「 保健所設置市等 」という。)であって、その長が
第68条第1項
《保健所設置市等及びその長は、当該保健所設…》
置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務第2章第3条第7項を除く。及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの
の規定により同項に規定する 住宅 宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該 保健所設置市等 の長。第7項並びに同条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、 旅館業法
第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
2項 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 住宅 宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その役員の氏名
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
4号 住宅 の所在地
5号 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
6号 第11条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、これを…》
510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反した者 2 第7条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若し
の規定による 住宅 宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
7号 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
3項 前項の届出書には、当該届出に係る 住宅 の図面、第1項の届出をしようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 住宅 宿泊事業者は、第2項第1号から第3号まで、第5号又は第7号に掲げる事項に変更があったときはその日から30日以内に、同項第6号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5項 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6項 住宅 宿泊事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 住宅 宿泊事業者である個人が死亡したときその相続人
2号 住宅 宿泊事業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 住宅 宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 住宅 宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
5号 住宅 宿泊事業を廃止したとき住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員
7項 都道府県知事は、第1項、第4項又は前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る 住宅 が 保健所設置市等 (その長が
第68条第1項
《保健所設置市等及びその長は、当該保健所設…》
置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務第2章第3条第7項を除く。及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの
の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものを除く。)の区域内に所在するときは、遅滞なく、その旨を当該保健所設置市等の長に通知しなければならない。
4条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 住宅 宿泊事業を営んではならない。
1号 心身の故障により 住宅 宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 第16条第2項の規定により 住宅 宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む。)
4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは 旅館業法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。
第25条第1項第7号
《指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して…》
前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
及び
第49条第1項第7号
《第33条第1項の規定に違反して報告をせず…》
、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問
において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
7号 法人であって、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
8号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
2節 業務
5条 (宿泊者の衛生の確保)
1項 住宅 宿泊事業者は、届出住宅について、各居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。
第11条第1項第1号
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
において同じ。)の床面積に応じた 宿泊 者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
6条 (宿泊者の安全の確保)
1項 住宅 宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における 宿泊 者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
7条 (外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)
1項 住宅 宿泊事業者は、外国人観光旅客である 宿泊 者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
8条 (宿泊者名簿の備付け等)
1項 住宅 宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に 宿泊 者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2項 宿泊 者は、 住宅 宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
9条 (周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
1項 住宅 宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、 宿泊 者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
2項 住宅 宿泊事業者は、外国人観光旅客である 宿泊 者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。
10条 (苦情等への対応)
1項 住宅 宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
11条 (住宅宿泊管理業務の委託)
1項 住宅 宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
1号 届出 住宅 の居室の数が、1の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
2号 届出 住宅 に人を 宿泊 させる間、不在(1時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
2項 第5条
《宿泊者の衛生の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、各居室住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労
から前条までの規定は、 住宅 宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。
12条 (宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)
1項 住宅 宿泊事業者は、 宿泊 サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。
13条 (標識の掲示)
1項 住宅 宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
14条 (都道府県知事への定期報告)
1項 住宅 宿泊事業者は、届出住宅に人を 宿泊 させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
3節 監督
15条 (業務改善命令)
1項 都道府県知事は、 住宅 宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
16条 (業務停止命令等)
1項 都道府県知事は、 住宅 宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定による命令に違反したときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、 住宅 宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。
3項 都道府県知事は、前2項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 住宅 宿泊事業者に通知しなければならない。
17条 (報告徴収及び立入検査)
1項 都道府県知事は、 住宅 宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4節 雑則
18条 (条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
1項 都道府県(
第68条第1項
《保健所設置市等及びその長は、当該保健所設…》
置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務第2章第3条第7項を除く。及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの
の規定により同項に規定する 住宅 宿泊事業等関係行政事務を処理する 保健所設置市等 の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
19条 (住宅宿泊事業者に対する助言等)
1項 観光庁長官は、 住宅 宿泊事業の適切な実施を図るため、住宅宿泊事業者に対し、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るための措置に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
20条 (住宅宿泊事業に関する情報の提供)
1項 観光庁長官は、外国人観光旅客の 宿泊 に関する利便の増進を図るため、外国人観光旅客に対し、 住宅 宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報を提供するものとする。
2項 観光庁長官は、前項の情報を提供するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に所在する届出 住宅 に関し必要な情報の提供を求めることができる。
21条 (建築基準法との関係)
1項 建築基準法 (1950年法律第201号)及びこれに基づく命令の規定において「 住宅 」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。
3章 住宅宿泊管理業 > 1節 登録
22条 (登録)
1項 住宅 宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
2項 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5項 第2項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
23条 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この章及び
第72条第2号
《第72条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者 2 不正の手段により第22条第1項又は第46条第1
において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その役員の氏名
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
4号 営業所又は事務所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が
第25条第1項
《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
24条 (登録簿への記載等)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 住宅 宿泊管理業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者及び都道府県知事に通知しなければならない。
25条 (登録の拒否)
1項 国土交通大臣は、
第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
第23条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合において
の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 心身の故障により 住宅 宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 第42条第1項又は第4項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
5号 暴力団員等
6号 住宅 宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
7号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
8号 法人であって、その役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるもの
9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
10号 住宅 宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
11号 住宅 宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
26条 (変更の届出等)
1項 住宅 宿泊管理業者は、
第23条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合において
各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第7号又は第8号に該当する場合を除き、当該事項を 住宅 宿泊管理業者登録簿に登録しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4項 第23条第2項
《2 前項の申請書には、前条第1項の登録を…》
受けようとする者が第25条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
27条 (住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)
1項 国土交通大臣は、 住宅 宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
28条 (廃業等の届出)
1項 住宅 宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 住宅 宿泊管理業者である個人が死亡したときその相続人
2号 住宅 宿泊管理業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 住宅 宿泊管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 住宅 宿泊管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
5号 住宅 宿泊管理業を廃止したとき住宅宿泊管理業者であった個人又は住宅宿泊管理業者であった法人を代表する役員
2項 住宅 宿泊管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、
第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
の登録は、その効力を失う。
2節 業務
29条 (業務処理の原則)
1項 住宅 宿泊管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
30条 (名義貸しの禁止)
1項 住宅 宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。
31条 (誇大広告等の禁止)
1項 住宅 宿泊管理業者は、その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
32条 (不当な勧誘等の禁止)
1項 住宅 宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 管理受託契約( 住宅 宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又は委託しようとする住宅宿泊事業者(以下「 委託者 」という。)に対し、当該管理受託契約に関する事項であって 委託者 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2号 前号に掲げるもののほか、 住宅 宿泊管理業に関する行為であって、 委託者 の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
33条 (管理受託契約の締結前の書面の交付)
1項 住宅 宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、 委託者 (住宅宿泊管理業者である者を除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
2項 住宅 宿泊管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 委託者 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。
第60条第2項
《2 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定…》
めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。 この場合においては、前項の規定は、適用しない。
において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該住宅宿泊管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。
34条 (管理受託契約の締結時の書面の交付)
1項 住宅 宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、 委託者 に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 住宅 宿泊管理業務の対象となる届出住宅
2号 住宅 宿泊管理業務の実施方法
3号 契約期間に関する事項
4号 報酬に関する事項
5号 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
6号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
35条 (住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)
1項 住宅 宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
36条 (住宅宿泊管理業務の実施)
1項 第5条
《宿泊者の衛生の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、各居室住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労
から
第10条
《苦情等への対応 住宅宿泊事業者は、届出…》
住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
までの規定は、 住宅 宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、
第8条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要
中「届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所」とあるのは「当該住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。
37条 (証明書の携帯等)
1項 住宅 宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2項 住宅 宿泊管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、住宅宿泊事業者その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
38条 (帳簿の備付け等)
1項 住宅 宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
39条 (標識の掲示)
1項 住宅 宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
40条 (住宅宿泊事業者への定期報告)
1項 住宅 宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。
3節 監督
41条 (業務改善命令)
1項 国土交通大臣は、 住宅 宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、国土交通大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、 住宅 宿泊管理業(
第36条
《住宅宿泊管理業務の実施 第5条から第1…》
0条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。 この場合において、第8条第1項中「届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定
において準用する
第5条
《宿泊者の衛生の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、各居室住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労
から
第10条
《苦情等への対応 住宅宿泊事業者は、届出…》
住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
までの規定による業務に限る。
第45条第2項
《2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿
において同じ。)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者(当該都道府県の区域内において住宅宿泊管理業を営む者に限る。次条第2項及び
第45条第2項
《2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿
において同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事は、国土交通大臣に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
42条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 住宅 宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第25条第1項
《国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
2号 不正の手段により
第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたとき。
3号 その営む 住宅 宿泊管理業に関し法令又は前条第1項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
4号 都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。
2項 都道府県知事は、 住宅 宿泊管理業者が
第36条
《住宅宿泊管理業務の実施 第5条から第1…》
0条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。 この場合において、第8条第1項中「届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定
において準用する
第5条
《宿泊者の衛生の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、各居室住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労
から
第10条
《苦情等への対応 住宅宿泊事業者は、届出…》
住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
までの規定に違反したとき、又は前条第2項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4項 国土交通大臣は、 住宅 宿泊管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
5項 第25条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定は、第1項又は前項の規定による処分をした場合について準用する。
43条 (登録の抹消)
1項 国土交通大臣は、
第22条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
若しくは
第28条第2項
《2 住宅宿泊管理業者が前項各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、第22条第1項の登録は、その効力を失う。
の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第4項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2項 第26条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。
44条 (監督処分等の公告)
1項 国土交通大臣は、
第42条第1項
《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなった
又は第4項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
45条 (報告徴収及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、 住宅 宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 都道府県知事は、 住宅 宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 第17条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前2項の規定による立入検査について準用する。
4章 住宅宿泊仲介業 > 1節 登録
46条 (登録)
1項 観光庁長官の登録を受けた者は、 旅行業法
第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
の規定にかかわらず、 住宅 宿泊仲介業を営むことができる。
2項 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5項 第2項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
47条 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この章及び
第72条第2号
《第72条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者 2 不正の手段により第22条第1項又は第46条第1
において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その役員の氏名
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
4号 営業所又は事務所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が
第49条第1項
《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
48条 (登録簿への記載等)
1項 観光庁長官は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 住宅 宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 観光庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
49条 (登録の拒否)
1項 観光庁長官は、
第46条第1項
《観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第…》
3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
第47条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては
の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 心身の故障により 住宅 宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
3号 第62条第1項若しくは第2項又は
第63条第1項
《観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。 1 前条第1項第1号又は第2号に該当するとき。 2 その営む住宅
若しくは第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4号 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律若しくは 旅行業法 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
5号 暴力団員等
6号 住宅 宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
7号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
8号 法人であって、その役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるもの
9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
10号 住宅 宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
11号 住宅 宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
2項 観光庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
50条 (変更の届出等)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、
第47条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては
各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2項 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第7号又は第8号に該当する場合を除き、当該事項を 住宅 宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3項 第47条第2項
《2 前項の申請書には、前条第1項の登録を…》
受けようとする者が第49条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
51条 (住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)
1項 観光庁長官は、 住宅 宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
52条 (廃業等の届出)
1項 住宅 宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
1号 住宅 宿泊仲介業者である個人が死亡したときその相続人
2号 住宅 宿泊仲介業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 住宅 宿泊仲介業者である法人が破産手続開始の決定を受けたとき又は外国の法令上破産手続に相当する手続を開始したときその破産管財人又は外国の法令上これに相当する者
4号 住宅 宿泊仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人又は外国の法令上これに相当する者
5号 住宅 宿泊仲介業を廃止したとき住宅宿泊仲介業者であった個人又は住宅宿泊仲介業者であった法人を代表する役員
2項 住宅 宿泊仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、
第46条第1項
《観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第…》
3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。
の登録は、その効力を失う。
2節 業務
53条 (業務処理の原則)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
54条 (名義貸しの禁止)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはならない。
55条 (住宅宿泊仲介業約款)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、 宿泊 者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約(
第57条第1号
《不当な勧誘等の禁止 第57条 住宅宿泊仲…》
介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこと
及び
第59条第1項
《住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締…》
結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
において「 住宅宿泊仲介契約 」という。)に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 観光庁長官は、前項の 住宅 宿泊仲介業約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該住宅宿泊仲介業者に対し、相当の期限を定めて、その住宅宿泊仲介業約款を変更すべきことを命ずることができる。
1号 宿泊 者の正当な利益を害するおそれがあるものであるとき。
2号 住宅 宿泊仲介業務に関する料金その他の 宿泊 者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに住宅宿泊仲介業者の責任に関する事項が明確に定められていないとき。
3項 観光庁長官が標準 住宅 宿泊仲介業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同1の住宅宿泊仲介業約款を定め、又は現に定めている住宅宿泊仲介業約款を標準住宅宿泊仲介業約款と同1のものに変更したときは、その住宅宿泊仲介業約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす。
4項 住宅 宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しなければならない。
56条 (住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、 宿泊 者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 住宅 宿泊仲介業者は、前項の規定により公示した料金を超えて料金を収受してはならない。
57条 (不当な勧誘等の禁止)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住宅 宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、 宿泊 者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2号 前号に掲げるもののほか、 住宅 宿泊仲介業に関する行為であって、 宿泊 者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
58条 (違法行為のあっせん等の禁止)
1項 住宅 宿泊仲介業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 宿泊 者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
2号 宿泊 者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
3号 前2号のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
4号 前3号に掲げるもののほか、 宿泊 者の保護に欠け、又は 住宅 宿泊仲介業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為
59条 (住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、 宿泊 者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
2項 第33条第2項
《2 住宅宿泊管理業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの
の規定は、 宿泊 者に対する前項の規定による書面の交付について準用する。
60条 (標識の掲示)
1項 住宅 宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
2項 住宅 宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
3節 監督
61条 (業務改善命令)
1項 観光庁長官は、 住宅 宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介業を営む者(以下「 外国住宅宿泊仲介業者 」という。)を除く。以下同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 前項の規定は、 外国住宅宿泊仲介業者 について準用する。この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
62条 (登録の取消し等)
1項 観光庁長官は、 住宅 宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第49条第1項
《観光庁長官は、第46条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
2号 不正の手段により
第46条第1項
《観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第…》
3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。
の登録を受けたとき。
3号 その営む 住宅 宿泊仲介業に関し法令又は前条第1項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
2項 観光庁長官は、 住宅 宿泊仲介業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
3項 第49条第2項
《2 観光庁長官は、前項の規定により登録を…》
拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定は、前2項の規定による処分をした場合について準用する。
63条
1項 観光庁長官は、 外国住宅宿泊仲介業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
1号 前条第1項第1号又は第2号に該当するとき。
2号 その営む 住宅 宿泊仲介業に関し法令に違反したとき。
3号 第61条第2項
《2 前項の規定は、外国住宅宿泊仲介業者に…》
ついて準用する。 この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する同条第1項又はこの項の規定による請求に応じなかったとき。
4号 観光庁長官が、 住宅 宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めて、 外国住宅宿泊仲介業者 に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、外国住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
5号 第4項の規定による費用の負担をしないとき。
2項 観光庁長官は、 外国住宅宿泊仲介業者 が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
3項 第49条第2項
《2 観光庁長官は、前項の規定により登録を…》
拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定は、前2項の規定による登録の取消し又は第1項の規定による業務の停止の請求をした場合について準用する。
4項 第1項第4号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国住宅宿泊仲介業者 の負担とする。
64条 (登録の抹消)
1項 観光庁長官は、
第46条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
若しくは
第52条第2項
《2 住宅宿泊仲介業者が前項各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、第46条第1項の登録は、その効力を失う。
の規定により登録がその効力を失ったとき、又は
第62条第1項
《観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第49条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと
若しくは第2項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
65条 (監督処分等の公告)
1項 観光庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
1号 第62条第1項
《観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第49条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと
又は第2項の規定による処分をしたとき。
2号 第63条第1項
《観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。 1 前条第1項第1号又は第2号に該当するとき。 2 その営む住宅
若しくは第2項の規定による登録の取消し又は同条第1項の規定による業務の停止の請求をしたとき。
66条 (報告徴収及び立入検査)
1項 観光庁長官は、 住宅 宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 第17条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4節 旅行業法の特例
67条
1項 旅行業者が 旅行業法
第2条第1項第4号
《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》
に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける
に掲げる旅行業務(同条第3項に規定する旅行業務をいう。)として
第2条第8項第2号
《8 この法律において「住宅宿泊仲介業務」…》
とは、次に掲げる行為をいう。 1 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 2 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する
に掲げる行為を取り扱う場合における同法第12条第1項の規定の適用については、同項中「旅行者」とあるのは、「旅行者及び 住宅 宿泊事業法(2017年法律第65号)第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者」とする。
5章 雑則
68条 (保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)
1項 保健所設置市等 及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって 住宅 宿泊事業等関係行政事務(第2章(
第3条第7項
《7 都道府県知事は、第1項、第4項又は前…》
項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る住宅が保健所設置市等その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものを除く。の区域内に所在するときは、遅
を除く。)及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下同じ。)を処理することができる。
2項 保健所設置市等 及びその長が前項の規定により 住宅 宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議をした 保健所設置市等 の長は、 住宅 宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 保健所設置市等 及びその長が第1項の規定により 住宅 宿泊事業等関係行政事務を処理する場合における住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
69条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
70条 (省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。
71条 (経過措置)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
72条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
の規定に違反して、 住宅 宿泊管理業を営んだ者
2号 不正の手段により
第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
又は
第46条第1項
《観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第…》
3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。
の登録を受けた者
3号 第30条
《名義貸しの禁止 住宅宿泊管理業者は、自…》
己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。
又は
第54条
《名義貸しの禁止 住宅宿泊仲介業者は、自…》
己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 住宅 宿泊管理業又は住宅宿泊仲介業を営ませた者
73条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2
の届出をする場合において虚偽の届出をした者
2号 第16条第1項
《都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む…》
住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定による命令に違反したときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
又は第2項の規定による命令に違反した者
74条
1項 第42条第1項
《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなった
又は
第62条第1項
《観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第49条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと
の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
75条
1項 第11条第1項
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
又は
第12条
《宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託…》
住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければな
の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
76条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条第4項
《4 住宅宿泊事業者は、第2項第1号から第…》
3号まで、第5号又は第7号に掲げる事項に変更があったときはその日から30日以内に、同項第6号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第26条第1項
《住宅宿泊管理業者は、第23条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第50条第1項
《住宅宿泊仲介業者は、第47条第1項各号に…》
掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
又は
第55条第1項
《住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅…》
宿泊仲介業務に関する契約第57条第1号及び第59条第1項において「住宅宿泊仲介契約」という。に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとする
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第8条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要
(
第36条
《住宅宿泊管理業務の実施 第5条から第1…》
0条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。 この場合において、第8条第1項中「届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定
において準用する場合を含む。)、
第13条
《標識の掲示 住宅宿泊事業者は、届出住宅…》
ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
、
第37条第1項
《住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定める…》
ところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
若しくは第2項、
第39条
《標識の掲示 住宅宿泊管理業者は、その営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
又は
第60条第1項
《住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所…》
ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
の規定に違反した者
3号 第14条
《都道府県知事への定期報告 住宅宿泊事業…》
者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第15条
《業務改善命令 都道府県知事は、住宅宿泊…》
事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第41条第1項
《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 この場合において、国土
若しくは第2項、
第55条第2項
《2 観光庁長官は、前項の住宅宿泊仲介業約…》
款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該住宅宿泊仲介業者に対し、相当の期限を定めて、その住宅宿泊仲介業約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 宿泊者の正当な利益を害するおそれがある
又は
第61条第1項
《観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営…》
を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介
の規定による命令に違反した者
5号 第17条第1項
《都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営…》
を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し
、
第45条第1項
《国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類
若しくは第2項若しくは
第66条第1項
《観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営…》
を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
6号 第31条
《誇大広告等の禁止 住宅宿泊管理業者は、…》
その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人
の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
7号 第32条
《不当な勧誘等の禁止 住宅宿泊管理業者は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 管理受託契約住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又
(第1号に係る部分に限る。)又は
第57条
《不当な勧誘等の禁止 住宅宿泊仲介業者は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重
(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
8号 第38条
《帳簿の備付け等 住宅宿泊管理業者は、国…》
土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければな
の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
9号 第55条第4項
《4 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定…》
めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しなければならない。
の規定に違反して、 住宅 宿泊仲介業約款を公示しなかった者
10号 第56条第1項
《住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、…》
国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。 これを変更しようとするときも、
の規定に違反して、料金を公示しなかった者
11号 第56条第2項
《2 住宅宿泊仲介業者は、前項の規定により…》
公示した料金を超えて料金を収受してはならない。
の規定に違反して、同条第1項の規定により公示した料金を超えて料金を収受した者
77条
1項 第8条第2項
《2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があ…》
ったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
(
第36条
《住宅宿泊管理業務の実施 第5条から第1…》
0条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。 この場合において、第8条第1項中「届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、
第8条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
78条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第72条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者 2 不正の手段により第22条第1項又は第46条第1項の登録
から
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第4項、第26条第1項、第50条第1項又は第55条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項第36条において準用する場合を含む。
までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
79条
1項 第3条第6項
《6 住宅宿泊事業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければ
、
第28条第1項
《住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1
又は
第52条第1項
《住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 1 住
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。