附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 住宅 宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第3条第2項
《2 前項の届出をしようとする者は、国土交…》
通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場
及び第3項の規定の例により、都道府県知事(第3項前段及び第4項の規定により 保健所設置市等 の長が第3項前段の公示をし、その日から起算して30日を経過した場合における当該保健所設置市等の区域にあっては、その長)に届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、 施行日 において同条第1項の届出をしたものとみなす。
2項 第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
又は
第46条第1項
《観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第…》
3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。
の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、
第23条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であ
又は
第47条
《登録の申請 前条第1項の登録同条第2項…》
の登録の更新を含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である
の規定の例により、その申請を行うことができる。
3項 保健所設置市等 及びその長が
第68条第1項
《保健所設置市等及びその長は、当該保健所設…》
置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務第2章第3条第7項を除く。及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの
の規定により 住宅 宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、 施行日 前においても、同条第2項及び第3項の規定の例により、都道府県知事との協議及び住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨の公示をすることができる。この場合において、その協議は施行日において同条第2項の規定によりした協議と、その公示は施行日において同条第3項の規定によりした公示とみなす。
4項 前項前段の公示は、 施行日 の30日前までにするものとする。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《住宅宿泊事業者への定期報告 住宅宿泊管…》
理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。
、
第59条
《住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付 …》
住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて
、
第61条
《業務改善命令 観光庁長官は、住宅宿泊仲…》
介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国にお
、
第75条
《 第11条第1項又は第12条の規定に違反…》
した者は、510,000円以下の罰金に処する。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《宿泊者の安全の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日