附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 農林水産大臣は、この法律の施行の際現に鯨類に関する科学的な調査(鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するために必要な科学的情報を収集することを目的として行うものに限る。)の実施に関する計画を策定している場合であって、当該計画が 基本方針 に即し、かつ、
第6条第2項
《2 鯨類科学調査計画においては、前項の鯨…》
類科学調査について、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該鯨類科学調査の目的 2 当該鯨類科学調査の実施海域 3 当該鯨類科学調査の方法 4 その他当該鯨類科学調査の実施に関し必要な事項
各号に掲げる事項を定めるものであるときは、当該計画をもって 鯨類科学調査 計画とすることができる。
3項 前項の規定による 鯨類科学調査 計画に関し、
第7条第1項
《農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団…》
法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。
の規定により指定鯨類科学調査法人が指定される日までの間に実施された調査については、同条第3項の規定にかかわらず、当該調査を実施した者が、同項の規定の例により、農林水産大臣に報告しなければならない。
4項 政府は、 鯨類科学調査 を安定的かつ継続的に実施する観点から、効果的な 妨害行為 の排除の方法及び取締りの在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて外交上の措置、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第73号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商業捕鯨の実施等のための 鯨類科学調査 の実施に関する法律第7条第1項の指定を受けている一般社団法人又は一般財団法人は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)にこの法律による改正後の 鯨類の持続的な利用 の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条第1項の指定を受けたものとみなす。
3項 施行日 から 新法
第6条第1項
《農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水…》
産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画以下「鯨類科学調査計画」という。を策定するものとする。
の 鯨類科学調査 計画が策定されるまでの間において前項の規定により新法第7条第1項の指定を受けたものとみなされた一般社団法人若しくは一般財団法人又は国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施する鯨類科学調査(新法第6条第1項の鯨類科学調査をいう。以下この項において同じ。)であって、農林水産大臣が必要と認めるものは、新法第6条第1項の鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査とみなす。
4項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 新法 の施行の状況、捕鯨を取り巻く状況等を勘案し、 鯨類の持続的な利用 の確保の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。