2019年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律《本則》

法番号:2017年法律第34号

略称:

附則 >  

1項 2019年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この項及び第4項において同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙により選出される議会の議員又は長(以下この項及び次項において「 特例対象議員等 」という。)の任期は、当該地方公共団体の議会が、2018年10月31日までに、 特例対象議員等 の任期満了の日として2023年4月1日から同月30日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、 地方自治法 1947年法律第67号第93条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4…》 年とする。 又は 第140条第1項 《普通地方公共団体の長の任期は、4年とする…》 の規定にかかわらず、当該議決で定める日に満了する。

2項 前項の議決に係る議案は、 特例対象議員等 のうち議会の議員の任期満了の日に係るものにあっては議会の議員又は委員会が、特例対象議員等のうち長の任期満了の日に係るものにあっては長が、それぞれ議会に提出することができる。

3項 第1項の議決については、議員数の4分の三以上の者が出席し、その5分の四以上の者の同意がなければならない。

4項 第1項の地方公共団体は、同項の議決があったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項 地方自治法 第179条第1項 《普通地方公共団体の議会が成立しないとき、…》 第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めると 本文の規定は、第1項の議決に係る事件については、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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