附 則 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第23条
《承継資産に係る評価委員の任命等 改正法…》
附則第14条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 経済産業省の職員 1人 3 改正法第1条の規定による改正後の貿易保険法1950年法律第67号。第
及び
第26条
《役員等の選任及び解任等の決議の認可に関す…》
る経過措置 改正法附則第2条の設立委員は、改正法の施行の日次項及び次条第1項において「改正法施行日」という。前においても、新貿易保険法第7条第1項又は第2項の認可の申請をすることができる。 2 経済
の規定は、公布の日から施行する。