貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2017年政令第4号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第23条 《承継資産に係る評価委員の任命等 改正法…》 附則第14条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 経済産業省の職員 1人 3 改正法第1条の規定による改正後の貿易保険法1950年法律第67号。第 及び 第26条 《役員等の選任及び解任等の決議の認可に関す…》 る経過措置 改正法附則第2条の設立委員は、改正法の施行の日次項及び次条第1項において「改正法施行日」という。前においても、新貿易保険法第7条第1項又は第2項の認可の申請をすることができる。 2 経済 の規定は、公布の日から施行する。

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