経済連携協定に基づく報復関税に関する政令《本則》

法番号:2017年政令第10号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 関税暫定措置法 1960年法律第36号第7条の10第4項 《4 前3項に定めるもののほか、これらの規…》 定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (経済連携協定に基づく報復関税を課すること等の告示)

1項 財務大臣は、 関税暫定措置法 第7条の10第1項 《経済連携協定に基づいて直接又は間接に我が…》 国に与えられた利益を守るため必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び関税の譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき関税の譲許の適 の規定による措置(以下「 経済連携協定に基づく報復関税 」という。)をとること又は 経済連携協定に基づく報復関税 を変更し、若しくは廃止すること(以下「 経済連携協定に基づく報復関税に係る措置 」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

1号 当該 経済連携協定に基づく報復関税 に係る措置の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。

2号 当該 経済連携協定に基づく報復関税 に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

3号 当該 経済連携協定に基づく報復関税 に係る措置の内容(前2号に掲げるものを除く。

4号 当該 経済連携協定に基づく報復関税 に係る措置をとる理由

5号 その他参考となるべき事項

2条 (関税・外国為替等審議会への諮問等)

1項 財務大臣は、 経済連携協定に基づく報復関税 に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、経済連携協定に基づく報復関税に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。

2項 財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して 経済連携協定に基づく報復関税 に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該経済連携協定に基づく報復関税に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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