民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令《附則》

法番号:2017年政令第24号

略称: 休眠預金等活用法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《借入金の限度額 民間公益活動を促進する…》 ための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律以下「法」という。第15条第2項に規定する政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。 の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年2月17日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。