制定文 内閣は、 独立行政法人環境再生保全機構法 の一部を改正する法律(2016年法律第26号)附則第2条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国からの権利及び義務の承継に係る政令で定める日)
1項 独立行政法人環境再生保全機構法 の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める日は、2017年4月1日とする。
2条 (国から承継される権利及び義務)
1項 法附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 環境省の所属に属する物品のうち環境大臣が指定するものに関する権利及び義務
2号 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)
第10条第1項第8号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法
に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、環境大臣が指定するもの
3条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
1項 法附則第2条第2項の政令で定める財産は、前条第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち環境大臣が指定するものとする。
4条 (評価委員の任命等)
1項 法附則第2条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 環境省の職員1人
3号 独立行政法人環境再生保全機構の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第2条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第2条第3項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。