特定複合観光施設区域整備推進本部令《本則》

法番号:2017年政令第42号

略称:

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制定文 内閣は、 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 2016年法律第115号第23条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定複合観光施設区域整備推進本部長補佐)

1項 特定複合観光施設区域整備推進 本部 以下「 本部 」という。)に、特定複合観光施設区域整備推進本部長補佐(以下「 本部長補佐 」という。)5人以内を置く。

2項 本部 長補佐は、内閣官房副長官、内閣官房副長官補又は内閣総理大臣補佐官のうちから、内閣総理大臣が指名する者をもって充てる。

3項 本部 長補佐は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「 本部長 」という。)の命を受け、本部の事務局(以下単に「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

2条 (委員の任期等)

1項 特定複合観光施設区域整備 推進会議 以下「 推進会議 」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員は、非常勤とする。

3条 (議長)

1項 推進会議 に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2項 議長は、会務を総理し、 推進会議 を代表する。

3項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4条 (議事)

1項 推進会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 推進会議 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5条 (事務局長)

1項 事務局の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

6条 (事務局次長)

1項 事務局に、事務局次長1人を置く。

2項 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

7条 (審議官)

1項 事務局に、審議官5人以内を置く。

2項 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

8条 (参事官)

1項 事務局に、参事官10人以内を置く。

2項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

9条 (本部長補佐等の勤務の形態)

1項 本部 長補佐、事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

10条 (本部の組織の細目)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

11条 (本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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