法番号:2017年政令第42号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2017年3月24日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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