制定文 内閣は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第10条第2号、第31条第1項、第37条第1項第4号並びに第104条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
1項 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「 法 」という。)第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第44条第1項
《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》
において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業
の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項( 労働基準法
第6条
《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》
される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
及び
第56条
《最低年齢 使用者は、児童が満15歳に達…》
した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、そ
の規定に係る部分に限る。)、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
(第1号(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第120条(第1号(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
2号 船員法 (1947年法律第100号)
第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が 船員職業安定法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により適用される場合を含む。)
3号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、
第64条
《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》
通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める
、
第65条
《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》
、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、
(第1号を除く。)及び
第66条
《契約の内容等 船員派遣契約当事者の一方…》
が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員
の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
4号 船員職業安定法
第111条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹
から
第115条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
までの規定
5号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第71条の三、
第71条
《派遣船員であることの明示等 船員派遣元…》
事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。 2 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新
の四、
第73条
《就業条件等の明示 船員派遣元事業主は、…》
船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第
の二、第73条の4から第74条の6の三まで、
第74条
《派遣先への通知 船員派遣元事業主は、船…》
員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第
の八及び第76条の2の規定
6号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
7号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第40条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》
,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第34条第1項の規定による報
(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
8号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
、
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
9号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第18条
《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》
たときは、310,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
10号 労働者派遣法
第58条
《未成年者の労働契約 親権者又は後見人は…》
、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
から
第62条
《危険有害業務の就業制限 使用者は、満十…》
八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力による
までの規定
11号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による
、
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ
(第1号を除く。)及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
12号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第19条
《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》
より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用
及び
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
13号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第62条
《 第53条第5項において準用する職業安定…》
法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第65条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
までの規定
14号 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第32条
《罰則 第13条第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による
及び
第34条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
15号 労働者派遣法 第44条第4項の規定により適用される 労働基準法
第118条
《 第6条、第56条、第63条又は第64条…》
の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。に違反した者についても前項
、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
及び
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
の規定、 船員職業安定法
第89条第8項
《8 派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反…》
したとき当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとな
の規定により適用される 船員法
第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第131条
《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条
までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは
及び
第122条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定
2条 (監理団体の許可の有効期間)
1項 法 第31条第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 一般監理事業( 法 第23条第1項第1号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可(法第2条第10項に規定する監理許可をいう。次号において同じ。)を受けた場合(第3号及び第4号に規定する場合を除く。)5年
2号 特定監理事業( 法 第23条第1項第2号に規定する特定監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可を受けた場合(第5号及び第6号に規定する場合を除く。)3年
3号 法 第31条第2項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間(同項に規定する許可の有効期間をいう。以下この条において同じ。)の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の一般監理事業に係る許可の有効期間において一般監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき7年
4号 法 第31条第2項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき5年
5号 法 第31条第2項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の特定監理事業に係る許可の有効期間において特定監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき5年
6号 法 第31条第2項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき3年
3条 (法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
1項 法 第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 職業安定法の規定( 法 第27条第2項の規定により適用される場合を含む。)
2号 船員職業安定法 の規定
3号 出入国管理及び難民認定法の規定
4号 労働者派遣法 (第3章第4節の規定を除く。)の規定
4条 (国土交通大臣への権限の委任)
1項 法 第104条第1項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員( 船員法
第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第2条第1項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5条 (地方運輸局長等への権限の委任)
1項 国土交通大臣は、 法 第104条第1項の規定により委任された権限を、団体監理型技能実習関係者(法第35条第1項に規定する団体監理型技能実習関係者をいう。)に係る事業所その他団体監理型技能実習(法第2条第4項に規定する団体監理型技能実習をいう。)に関係のある場所(次項において「 団体監理型技能実習関係者の事務所等 」という。)の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 法 第104条第3項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、 団体監理型技能実習関係者の事務所等 の所在地を管轄する運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任する。ただし、地方運輸局長が自らその権限を行使することを妨げない。
6条 (出入国在留管理庁長官への権限の委任)
1項 次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法 第13条第1項に規定する権限
2号 法 第35条第1項に規定する権限
3号 法 第36条第1項に規定する権限
4号 法 第37条第3項に規定する権限