外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令《附則》

法番号:2017年政令第136号

略称: 技能実習法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2017年11月1日)から施行する。

2条 (労働者派遣法に係る第1条第10号及び第3条第4号の規定の適用に関する特例)

1項 当分の間、 第1条第10号 《法第10条第2号の出入国又は労働に関する…》 法律の規定であって政令で定めるもの 第1条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律以下「法」という。第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次 及び 第3条第4号 《法第37条第1項第4号の出入国又は労働に…》 関する法律の規定であって政令で定めるもの 第3条 法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 職業安定法の規定法第27条第2項の規定によ の規定の適用については、 第1条第10号 《法第10条第2号の出入国又は労働に関する…》 法律の規定であって政令で定めるもの 第1条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律以下「法」という。第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次 中「規定」とあるのは「規定並びに 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)附則第6条第6項及び第7項の規定」と、 第3条第4号 《法第37条第1項第4号の出入国又は労働に…》 関する法律の規定であって政令で定めるもの 第3条 法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 職業安定法の規定法第27条第2項の規定によ 中「を除く。࿹」とあるのは「を除く。࿹又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」とする。

附 則(2017年6月30日政令第176号)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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