自転車活用推進本部令《本則》

法番号:2017年政令第142号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 自転車活用推進法 2016年法律第113号第13条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、本部の組織…》 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (自転車活用推進本部長)

1項 自転車活用推進 本部 長は、自転車活用推進本部(以下「 本部 」という。)の事務を総括する。

2条 (資料の提出等の要求)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

3条 (庶務)

1項 本部 の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。

4条 (本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。