制定文
内閣は、 自転車活用推進法 (2016年法律第113号)
第13条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、本部の組織…》
及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (自転車活用推進本部長)
1項 自転車活用推進 本部 長は、自転車活用推進本部(以下「 本部 」という。)の事務を総括する。
2条 (資料の提出等の要求)
1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
3条 (庶務)
1項 本部 の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。
4条 (本部の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。