2017年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2017年政令第219号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月9日政令第32号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月14日政令第46号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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