制定文
内閣は、 通訳案内士法 (1949年法律第210号)
第38条第1項
《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 通訳案内士法
第38条第1項
《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
法番号:2017年政令第227号
略称:
制定文
内閣は、 通訳案内士法 (1949年法律第210号)
第38条第1項
《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 通訳案内士法
第38条第1項
《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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