制定文 内閣は、 通訳案内士法 (1949年法律第210号) 第38条第1項 《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。1項 通訳案内士法 第38条第1項 《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。