通訳案内士法第38条第1項の期間を定める政令《本則》

法番号:2017年政令第227号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 通訳案内士法 1949年法律第210号第38条第1項 《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 通訳案内士法 第38条第1項 《第30条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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